【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告(胃がん)】

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身体のご病気『がん』

【一旦不支給決定を受けてわずか4ヶ月後に余命宣告】

◆ご病名 胃癌 50代女性

約3年前に胃癌を発症。癌でも障害年金の対象になることがあると知人に聞き、一旦障害基礎年金を請求したが、程度が軽くて該当しないとして不支給決定を受ける。その不支給決定を受けたわずか4ヶ月後に病状が進行してしまい、医師から余命宣告を受け、もう一度、年金請求をしたいとのことで病床から、弊所にご連絡があった。

結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人様はとても冷静にご自身の状況を受け止めていらっしゃり、「急がないと間に合わない」と私にも仰っていました。この時、今までで最速(1週間程)ですべての書類を集めてその月の「30日に」提出しました。残念ながら、翌月にお亡くなりになってしまわれたので、ご遺族の方に1ヶ月分の年金が「未支給年金」として支払われました。

もう少し早くご連絡をいただければ・・・と悔やまれましたが 「30日」に提出を間に合わせることができたことで、1ヶ月分の年金はご遺族様の手に渡り、ご遺族様には「1ヶ月分でも気持ちがありがたい」とおっしゃっていただきました。

◆ポイント

年金は月単位の受理ですので、「末日」に出すと今月受理扱いとなり、年金支給が決まった場合は、受給権が付いた翌月から年金支給の対象になります。しかし一日ずれて「翌月の1日」に出すと、受給権は1日に付きますから、さらに翌月から年金支給の対象になります。事後重症請求の場合、スピードが大切です。