【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望(強直性脊椎炎 乾癬性関節炎)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『肢体』

【10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望】

◆ご病名 強直性脊椎炎 乾癬性関節炎 50代男性

10年以上前から「強直性脊椎炎」で障害厚生年金3級を受給していた。この度、全く別傷病を発症(その傷病については1年6ヶ月は経過しておらず)。現在は、職場には在籍しているが、今後休職になる予定。長年勤めていた職務を継続することも難しく、傷病手当金等の制度を使うことがいいのか、早急に辞めて失業保険をもらうべきか、何をいつどうすればよいのかわからないとかなり混乱されたご様子でご連絡。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

3級受給中の「強直性脊椎炎」の症状が確かに悪化しており、主治医も悪化を認め、診断書を記載いただけるとのことでした。
ただし、新たなご病気については、障害認定日がまだ来ていなかった(その時点で1年以上先であった)ため、その時点では請求できませんでした。
また、会社担当者に伺ったところ、傷病手当金申請の前に会社独自の休職制度があり、その間、給料もあるらしいということがわかり、そちらを優先した方が良いようでした。
まず、新たなご病気については、待つしかなかったのでご様子を見ることをご提案。必要であれば時期が来たら新たに請求することにして、現状での得策として、まずは3級受給中のご病気の額の改定請求をしました。2級になってまずは安心されたようでした。

◆ポイント

  • 会社からの給与と障害厚生年金は調整されません。
  • 同一傷病による傷病手当金と障害厚生年金は両方はもらえず、障害厚生年金が優先して支給され、差額が傷病手当金から出るような形になります。
  • 傷病手当金と失業保険(求職者給付)は同時にはもらえません。
  • 失業保険(求職者給付)と障害厚生年金は同時にもらえます(ただし、あくまでも働く能力と意思がある場合に失業保険は受給できます)。

    といったように、制度がいくつも絡むと、何がなんだかわからなくなってしまい、今、自分がどこに行って何をすべきなのか?と悩んでしまいますよね。一人で抱え込まずにご相談ください。