【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定(統合失調症 自閉症スペクトラム症)】

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精神的なご病気『統合失調症』

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定】

◆ご病名 統合失調症(自閉スペクトラム症) 30代男性

幼少期より一人遊びが多かった。小中高普通学級。大学卒。就職するも続かず、3年前に自分で障害年金を請求したが不支給。その後、A型事業所での仕事も辞めてしまい、今一度障害年金の請求をしたいと、通所していた就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

3年前の請求は「広汎性発達障害(アスペルガー症候群)」のみの診断書で提出し不支給であったとのことでした。前回請求時頃から幻覚等が多少あったものの、医師に伝えきれておらず、後に「統合失調症」とも診断。また、現在も幻聴幻覚、気持ちの落ち込み等があり、就労移行支援事業所に通所しているものの就業の目途は立っていないということがわかりました。
また、この方は、初診から現在まで一つの病院であり、今までの症状の流れも全て現医師にわかってもらっている状況でありました。
元来の発達障害の症状に加えてA型就労の場でのストレスも相まって不安感が強まり、統合失調症の症状も顕著に出ていることなどから、病名は統合失調症と自閉スペクトラム症と併記された診断書になりました。

◆ポイント

発達障害をお持ちの方は、その繊細さ故にストレス等外的要因に弱く、社会に出ると二次障害として精神病を発症される方も少なくありません。
発達障害の病名だけでは年金がつかないというわけではありませんが、元来の状態に加えて精神症状が強くあらわれ、医師から新たに病名も言われた時などは申請のタイミングかもしません。一度不支給となった障害年金でも、今一度申請することは可能です。