【子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症(筋強直性ジストロフィー)】

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身体のご病気『その他難病』

【子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症】

◆ご病名 筋強直性ジストロフィー 40代女性

自身の子が遺伝性難病であったため、保因検査を行ったところ、自身が保因者であることがわかった。その時点では自覚症状はなし。その後、少しずつ体調に変化があらわれ、通院を開始。ここ数ヶ月で進行が顕著になってきたため、障害年金請求を決意。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

遺伝性のご病気ですが、大人になるまで一切症状はなく通院歴もありませんでしたので、初診日は、自身の子のために、自ら保因検査をした日として請求しました。また、当初は、子供の受診のついでに自身も診てもらっていたということでしたので、小児科専門の病院で初診の証明(受診状況等証明書)を取得しました。その後、症状が進み、請求時点では総合病院で診てもらっていたため、現在の症状については、当該病院で診断書を依頼。最新の症状をもって事後重症で決定しました。

◆ポイント

18歳年度末までのお子様がいらっしゃる場合、2級以上に該当すると、「子の加算」がつきます。この方は、お子様が障害をお持ちであったため、「子の加算」については、お子様が20歳に達する日まで延長してつきます。ですが、実務上は、18歳の年度末のところで今一度お子様の障害状態を提出し、障害状態を確認してもらわないと20歳に達するまで子の加算の延長がなされません。年金が一度決定した後も、更新、確認と提出することがあるので、注意が必要ですね。