【家庭の事情から医療機関の受診歴なし 知的障害者更生相談所での診察日を初診日として2級決定(自閉症スペクトラム症)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【家庭の事情から医療機関の受診歴なし 知的障害者更生相談所での診察日を初診日として2級決定】

◆ ご病名 自閉スペクトラム症 30代女性

小、中普通学級。高校には進学せず。
幼い頃からいじめに遭っていたり、不登校になって全く学校に行っていない時期もあった。中学卒業後はどこにも行かず、完全に引きこもり状態であったが、家庭の事情で医療機関を受診することはなかった。
ご本人ではなく他家族の問題で相談室が関わることになり、ご本人も障害年金が請求できるのではないかと弊所に連絡が来た。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

相談室の方、また、医療機関のソーシャルワーカーさんからも「知的障害者更生相談所の検査だけでは初診にならないのではないか?」と質問をされましたが、この方の場合、医師の名前やサインの入った医師記載の「医学的判定書」があり、しっかりと日付も病名も書かれていましたので、その日を初診日として障害年金請求をし、障害基礎年金2級の決定を受けることができました。

◆ポイント

心理検査等をしていればそこを初診日にできるのか?というとそういうことではなく、「医師の診療」を受けていたかどうか?というところがポイントです。
しかし、医療機関ではない場合、初診の証明である「受診状況等証明書」を記入してもらえない場合も多いので、その場合は医師の名前やサインの入った医師記載の「医学的判定書」の写し等が非常に有効な書類になります。