【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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精神的なご病気『精神的なご病気』

【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ご病名 統合失調症 20代女性

初診は中学生の頃。
児童精神科を受診するも、その後数年は受診していない期間があった。
20歳になる頃、再び対人恐怖が強まり、幻聴もあらわれ、感情のコントロールができなくなり、精神科を受診したところ、「統合失調症」と診断をされる。
その後、軽易なアルバイト等も試みたが続かず、現在はB型事業所に通所。
通院している病院のソーシャルワーカーからも障害年金の請求を勧められ、母親と一緒に来所相談となった。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診の児童精神科は既に廃院。初診の証明を取ることはできませんでしたが、お母様が当時の心理検査の報告書(日付と病院名入り)をお持ちでした。
それを使って初診日は中学生の頃であることを立証し、20歳の頃からかかっている現在の病院に障害認定日診断書(20歳に達する日の前後3か月以内の症状の診断書)と、現症日診断書(現在の最新の症状の診断書)を記入いただきました。
年金には5年の時効がありますので、時効にかかった部分の年金は受給できませんが、それでも過去5年分の年金を受給できたことで、お母様もご本人様も喜んでくださいました。

◆ポイント

受診から何年も経ってしまうと、カルテの保存義務は5年ですし、病院自体が廃院していることもあります。病院名、医師名、日付の入った検査報告書等、20歳前に間違いなくこの傷病名で受診していたということが証明できる書類は、非常に有効ですから、必ず保管しておいてください。書類は原本でなければいけないという決まりはありません。紙の書類の保管が苦手な方は、スキャンしてデータ管理をしておくと綺麗に保管しておけるかもしれませんね。