障害厚生年金 額の改定請求で2級に変更◆双極性感情障害 20代女性
職場の人間関係等が原因で発症。3級になったもののその等級に納得いかない。なんとか2級にてほしい。
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当初は上記、ご自身で請求をして3級という等級に納得がいかないというお話でのご連絡でした。
最初にご自身で提出した内容から、これは3級でも仕方がないかもしれないというお話をしたうえで、審査請求をしましたが、棄却。
ご本人のお話や当初の提出書類から、
1 納得のいかない等級になったことも相まって非常に精神状態が悪い。
2 この1年間に入院もした。
3 最初に年金申請をし「診査を受けた日」から1年経過している。
ということがわかりました。
ご本人が精神状態が悪いと感じているだけでなく、医師もそれを認めており、入院までしていたという経緯から、額の改定請求をしました。
結果 額改定請求で障害厚生年金2級が決定!
障害年金制度では、原則的に「診査を受けた日」から1年経過していれば「額の改定請求」ができます。
この「診査を受けた日」とは、提出した日ではありません。
認定日請求した場合、事後重症請求した場合等で変わってきますので、年金機構で確認をされた方がいいです。
1年経過していて、なおかつ症状が悪化し、上位等級に該当していると認められれば額の改定請求ができることもあります。ご相談ください。