【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代女性

初診は10年程前で既に初診の病院のカルテは無し。現在は特例子会社の契約社員で在宅勤務。 初診の書類が取れないこと、在宅とはいえ厚生年金に加入している状態で請求ができるのか等のご不安があり、ご相談にいらっしゃった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

以前は人と関わる仕事をしていた時期もあったそうですが、発病後は人との関わりを避け、B型就労を経験後、最終的には自宅で人に会わず、ペースを乱されずに仕事をすることが一番自分に合っていると、現在の雇用形態に行きついたそうです。
特例子会社ですので、当然に障害に理解をもって一定の配慮下での勤務を望めますし、在宅勤務は、通勤の不安もなく、他の人との接点も少ないです。
そういった労働環境での就労でしたが、週の所定労働時間もある程度長く、厚生年金もかかっている状態での請求でしたから、その勤務状況、労働環境、労務管理の状況(会社からの具体的な指示の方法等)、細かくお聞きして、それを元に申立書を作成しました。

◆ポイント

この在宅勤務という形。コロナ禍でとても注目されましたが、意外と芯の強い、自己管理ができる方でないと逆に生活や仕事のペースが乱れてしまいがちです。元々しっかりとされているこちらの方にとっては、何より自分のペースででき、人に邪魔をされないという点が良かったようです。
ただし、年金の加入状況だけでは在宅なのか、どんな雇用形態なのか、どんな仕事を、どんな配慮下で行なっているのかが全くわかりません。そこはしっかりと申立書に記載すべき内容ですね。

【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定(双極性感情障害)】

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【途中で病名変更 双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定】

◆ ご病名 双極性感情障害 広汎性発達障害 20代女性

初診は中学生の頃で当初の病名は自律神経失調症。その時は、思春期によくあることと片付けられてしまったが、その後も人間関係に悩み、複数の病院を受診。不安障害、気分障害、うつ状態と言われたが、自分自身、発達障害があるのではないかと思い、自ら検査を希望して、広汎性発達障害が判明。また、数々のエピソードから気分の高揚と落ち込みの差が大きく、双極性感情障害とも診断をされた。医師からも病歴が長くなってきているので、障害年金請求も考えてみてはと提案をされ、母親と一緒にご来所。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

中学校の頃が初診なので、障害認定日は20歳に達した日となります。この場合は20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書が必要になりますが、その時は、現在通院中の一つ前の病院に通院していた時期で、既に現在の主治医に診てもらっていました。病院のカルテの保存義務は5年となっておりますが、幸いにカルテも残っており、20歳の頃の診断書も入手することができました。
また、20歳の頃に診てくれていた医師が開業するにあたって一緒に転院しているため、医師は今までの流れをよくわかってくれており、詳細な診断書を記入いただくことができました。弊所では、双極性障害での困り事、発達障害での困り事等、詳細な申立書を作成しました。結果、ご希望通り遡って年金が決定されました。

◆ポイント

遡っての決定はとても喜んでくださいましたが、年金には「5年の時効」がありますので、実際に支給された金額は、年金請求から5年前までの分でした。その症状やタイミング、環境にもよりますが、時効にかかる前に一度請求してみるのもよいかもしれません。

【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・(双極性感情障害)】

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【子供の頃の他の科の受診を初診とするか大きくなってからの受診を初診とするか・・・】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

子供の頃に事件に巻き込まれて以来、常に死にたい気持ちや悲しい気持ちがあったが、母親のネグレクトもあり、誰にも言い出せなかった。
そのため、精神科にはずっと行っておらず、自分で精神科に行ったのは19歳の時が初めてであった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人及び付き添いのご友人のお話から、子供の頃の事件の際、かかった病院は精神科ではなく婦人科であったこと、20歳の誕生日前後3ヶ月以内であれば診断書を入手できるが、程度はほぼ該当しないこと、19歳になってからかかった病院が初診日となると、そこから1年6ヵ月後はちょうど病院にかかっておらず診断書は入手できないため、認定日請求はできない状態になることがわかりましたが、ご本人からは、ダメ元でもいいから、「なんとか認定日請求をしてみたい!」という強いお気持ちが伝わりました。
そこで、まずは子供の頃にかかった病院(婦人科)に問い合わせ、ご本人と一緒に事情を話して初診の証明を書いていただきました。
また、子供の頃が初診と認定されれば20歳に達する前後3ヶ月以内の診断書が有効なので、その頃の診断書も入手しました。
しかし、当たり前ですがカルテにない情報以上のことを医師には書いてはいただけないので、当時の情報からできる限りのことを書いて下さいとお願いした初診の証明及び認定日の診断書を入手するも、認定日時点で障害等級に該当するような内容ではありませんでした。
恐らくこのまま出しても子供の頃の初診日が認められるのは厳しいことが予想されましたが、少しでも可能性があるのであればどうしても出したいというご本人のお気持ちで提出。結果、初診日はやはり子供の頃とは認められず、後者の19歳の頃の病院を初診日として事後重症2級が決定しました。
ご本人様お希望の遡りの形にはならず、事後重症としての年金決定でしたが、「やるだけやったから現状を受け入れます」とおっしゃっていただけました。
もちろん、できないものはできないです。が、可能性が0ではないのであれば、行き場のないお気持ちを治めるためにやるだけやってみるというのも一つだと私は思っています。
理不尽なことがあったり、なりたくもないご病気になってしまったやり場のないお気持ちを頭ごなしには否定しませんので、お気持ちは安心してお話ししてください。

【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ(双極性感情障害)】

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【5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代男性

発症は、昭和の頃。既に初診の病院は廃院。
平成初期の2件目病院の初診の日付はわかるが詳細不明でカルテは既になし。
5年前はこの2件目の病院を初めて受診した日を初診日として申立てをしたが保険料納付要件満たされずで不支給。
大学生期間があるが、当時は制度上、学生納付の特例が無い時期であった。
一度やってダメだったので、無理かもしれないが、もしも、何か手立てがあるのであれば、再度障害年金の請求を行なってみたい、ということで弊所にご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

前回はご自身で区役所から申請をしたようでしたが、なんだかわからないうちに不支給決定を受けてしまったとお話をされていました。よくよく聞くと、2件目の病院から3件目の病院までは5年近く受診していない期間が空いており、その間は厚生年金にも加入して普通に働いている時期もあったとのことで、この3件目の病院であればカルテも残っており、はっきりとした初診の証明が取れることがわかりました。あわせて、学生期間が5年(大学4年と専門学校1年)あり、この間の在籍証明を取ることができれば保険料納付要件を満たす可能性があるということもわかりました。
そこで在籍証明書を取り、当時学生であった期間を証明し、さらに、受診していない期間を社会的治癒として、3件目の初診日で新たに請求をしました。

◆ポイント

以前不支給であった事例も(すべてできるとは言えませんが)もしかするとやりようがある場合もあります。
特に昭和の時代や平成初期など、何十年も経過しており、当時の病院が廃院しているなどの状況だとそれだけで心が折れて諦めていたという話も時々伺いますが、一つずつ確認をしていくとなんだかの手立てが見えてくることがあります。
この方の場合は、大学と専門学校とあわせて5年間学生であったことが立証できたことで、一見無理と思われた保険料納付要件が正当に満たされました。
こんなケースもあるので、諦めずにご相談ください。

【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級(双極性感情障害)】

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【障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級】

◆ ご病名 双極性感情障害 20代女性

職場の人間関係等が原因で発症。ご自身で障害年金請求し、3級になったもののその等級に納得がいかないというお話でのご連絡。最初にご自身で提出した内容から、これは3級でも仕方がないかもしれないというお話をしたうえで、審査請求をしたが、やはり棄却。

◆結果 障害厚生年金 額の改定請求で3級→2級に改定

ちょうど審査請求の結果が出た頃、最初にご自身で年金請求をし「診査を受けた日」から1年が経過する頃でした。
納得のいかない等級になったことも相まって非常に精神状態が悪くなっており、直近では入院もしていました。ご本人自身が精神状態が悪いと感じているだけでなく、医師もそれを認めており、入院までしていたという経緯から、改めて診断書を医師にご記入いただき、額の改定請求をしました。
「とても安心した。苦しかった病状をやっと認めてもらえた気がする。」と仰っていただき、その後少し症状も改善されてきたようでした。

◆ポイント

障害年金制度では、原則的に年金機構の「診査を受けた日」から1年経過していれば「額の改定請求」ができます。提出した日でもなく、診断書の記載日でもなく「診査を受けた日」です。3級以上の等級がついている人には、必ず年金受給者の原簿というものがあるので、年金事務所の窓口でその日を確認できると思いますが、よくわからない場合はご相談ください。

【高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間】

◆ ご病名 双極性感情障害 30代女性

高校生の時に初診あり。しかし、既にカルテはなし(日付入りの薬の明細は残っていた)。高校卒業後、正社員での仕事を経験するも再び体調を壊し、前回受診から7年2か月後に別の病院を受診。以後、転院しつつ病院受診を継続していた。なかなか社会復帰の目途が立たず、可能であれば遡及請求もしたいとのことで、通院先のソーシャルワーカーさんからの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

最初の病院でも、7年2か月後の病院の時期でも、いずれも基礎年金での請求になりましたが、7年2か月の間を社会的治癒として認め、2件目での病院を初診日として認めてもらい認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でした。
しかし、障害認定日頃の前後を通して受診歴はほとんどなかったため、医療機関とも何度もやり取りをし、認定日診断書をご記入いただくことは不可能であることがわかりました。ご本人ともたくさんたくさんお話をして、最終的には、ご納得の上、事後重症での請求、決定となりました。
もちろん、認定日請求が可能なのであれば出来る限りご希望に沿った請求ができるように頑張りますが、どうしてもできない場合は、必ずご納得がいくまでお話し合いをします。
ご依頼者様がわからないままに請求が独り歩きしないようにご報告と話し合いを大切にしています。