【軽度知的障害が後から判明し認定日請求に切り替え 20歳に遡って障害基礎年金2級決定(軽度知的障害・統合失調感情障害)】

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【軽度知的障害が後から判明し認定日請求に切り替え 20歳に遡って障害基礎年金2級決定(軽度知的障害・統合失調感情障害)】

◆ ご病名 軽度知的障害・統合失調感情障害 20代女性

小、中、高と普通学級。専門学校卒。
19歳で初診。その後、何件か転院を重ねており、特に2件目の主治医には病状を上手く伝えられず、理解してもらえていない気がしたとのこと。
年金請求は何をどうしたらよいのかわからないと不安げにお母様と共にご相談いただいた。

◆ 結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初めは、総合失調症という病名であったため、初診から1年6か月のところが障害認定日であるという話をしましたが、障害認定日の頃に受診していた2件目の病院とはどうにも合わず、当時の状況を理解してもらえていなかったので、的確な診断書を書いてもらえるかどうかとても不安であるということでした。

そんな中、現在通っている病院で、知的障害の疑いがあると言われたとのことでしたので、一旦手続きは保留にし、検査の結果を待ったところ、軽度知的障害があると判明しました。

「知的障害」の方の初診日は「生年月日」となり、障害認定日は「20歳に達した日」となります。そのため、当初、2件目の病院受診時期が障害認定日であると思われたのですが、軽度知的障害なので障害認定日の時期がずれ、障害認定日である20歳に達した日に受診していた病院は1件目の病院となりました。

そこで、1件目の病院に障害認定日の診断書(20歳に達した日の前後3か月以内現症日の診断書)を、現在の病院に現在の症状の診断書を記載していただき、「軽度知的障害及び統合失調症」での障害認定日請求を行ったところ、20歳に遡って障害基礎年金2級が決定しました。

検査の結果を待つなど、時間もかかりましたが、結果的には一番良い結果になったと大変喜んでいただけました。
また、検査の中で自身の根本的な特性もわかり、これからは自分に合った働き方をしていきたいと前向きなお言葉もいただきました。

◆ ポイント

最初は、別の病名(うつ病等)で精神科や心療内科に通い、通院を続けていくうちに、その独特な思考や拘り、これまでの経緯から、発達障害や知的障害を疑われ、検査の結果、根本的には発達障害や知的障害があったと判明することも少なくありません。

【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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【初診は高校生 入院歴もあり 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ ご病名 統合失調症 20代女性

初診は高校生の頃。夜中に突然奇声を上げて飛び出す等、明らかに奇異な行動が目立つようになり精神科を受診した。その後も服のままシャワーを浴びたり、徘徊等が続き、精神科に入院したこともあった。
現在はB型事業所に通所しており、当該事業所の支援員からの紹介で母親から弊所に連絡があった。

◆ 結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

初診は高校生(17歳)の時期であったため、障害認定日は20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)です。初診の病院からすぐに次の病院を紹介されてから、ずっと同じ病院を定期的に受診されていたので、20歳の時点での診断書も入手できました。
認定日の頃も請求日の頃も、障害状態にはほぼ変動がなく、請求日頃には、1日3時間、週に2、3日のB型事業所にすら行けずに休みがちであったということでしたので、そういった日常生活のご様子を細かく記載した申立書を作成しました。
20歳に遡って障害等級2級に決定し、2年半程の年金がまとめて支給されることとなり、ご相談いただいたお母様にも大変喜んでいただけました。

◆ ポイント

認定日請求の場合、申立書には請求日頃の現在の生活状況だけでなく、認定日の頃の生活状況を記載することはもちろんですが、その後現在に至るまで、どういった生活をしていたのか?症状は継続していたのか?等の途中経過もしっかりと記載することが大切です。

【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定(統合失調症)】

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【最初の病院の記憶はご本人もほぼない状態 社会的治癒で2級決定】

◆ ご病名 統合失調症 50代女性

20年程前、小さな町で悪口を広められたこと等から、気持ちの落ち込みや不安感があらわれ、地元の病院を複数回受診したが、薬を飲むと頭がボーっとする感覚があったため通院をやめた。その後約15年間、全く病院にかからなかったが、再婚相手のDVで再び気力が無くなって、気持ちの落ち込みも著しくなり、明らかに精神状態がおかしいと自分でも思ったため、別の精神科を受診するに至った。その後は、心身の不調により、内科や婦人科、精神科を転々とし、直近では精神科入院歴もあった。相談室を介して弊所にご連絡いただいた。

◆ 結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

受診していなかった期間の後、最初に受診した病院では受診状況等証明書を入手することができ、そこにはご本人様が初診時に「平成×年頃、〇〇クリニックを受診した」と仰っていたことが記録に残っていましたが、ご本人様はほぼ記憶にないということでした。
当然に当時の書類は何も残っておらず、何月の出来事であったのかすらわかりませんでしたが、その後の経緯を伺ったところ、再度精神的不調で病院にかかったところまで、普通に生活をし、仕事にも励み、子育ても頑張っていたということがわかりましたので、「社会的治癒」を主張し、改めて精神科を受診するに至ったところを初診日として事後重症で請求。障害基礎年金2級が決定しました。相談室の方には、「年金が決まったことで今後の自立計画の選択肢の幅が広がった」と喜んでいただけました。

◆ ポイント

受診していない期間の生活状況がポイントです。この方は、「医療機関を受診せず、向精神薬等の薬の服用もせず、生活のため事務職等で働き、子育ても頑張り、通常通りの生活を送っていた」ということでした。単に受診していなかった期間があったというだけでは、社会的治癒とは認めてもらえない場合もありますが、受診していなかった期間、「どのように過ごしていたか?」「新たな受診の前はどのような症状があって再度受診に至ったか?」などを詳細に記載し、その内容によっては「社会的治癒」が認められることもあります。

【初診の病院は既にカルテ無し 領収証や傷病手当金書類で初診証明し、遡って3級決定(統合失調症)】

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【初診の病院は既にカルテ無し 領収証や傷病手当金書類で初診証明し、遡って3級決定】

◆ご病名 統合失調症 30代男性

日勤と夜勤が入り交ざった勤務状況が続きそれでも無理して働いていたが、体力、気力共に限界を迎え、勤務中に嘔吐し倒れ込んでしまった。同僚や上司から精神科の受診を促され、当時の勤務先の近くの精神科を受診したところ、「パニック障害」と診断。通院を継続していたが、結局仕事は退職することになり、地元に戻った。しかし、体調は悪化し、地元の病院を受診したところ、「統合失調症」と診断をされる。
最初の病院の初診日から既に7年経過しており、カルテはなく、初診の証明が取れない状態であり、弊所に相談。

◆結果 認定日請求 障害厚生年金3級決定

確かに最初の病院の受診からは7年経っており、カルテの保存義務の5年も過ぎていたので、病院にカルテが無いと言われても仕方がない状態でした。
しかしながら、この方は、非常に書類をしっかり取っておいてくださっており、

 ①初診時の領収証
 ②保険調剤明細書
 ③薬局の明細書
 ④傷病手当金支給申請書のコピー

をお持ちでした。

当然①には病院名と日付が入っており、初診料の点数も記載がありました。
②、③には病院所在地のすぐ近くの薬局の名前があり、処方箋発行元である①の病院名が書かれてありました。さらには、同じ病名で傷病手当金を受給していたとのことで、協会けんぽに提出する前の支給申請書のコピーもお持ちであり、この④にもしっかりと初診日が明記されていました。
初診日の医証を入手することはできませんでしたが、これらの書類を使って、初診日を明確にしましたので、認定日請求(遡っての請求)も無事行なうことができ、結果、認定日3級という大変満足していただける結果になりました。

◆ポイント

領収証や薬局の明細、お薬手帳等も日付の特定はできますので受診していたことがわかる有効な書類です。こういった書類は初診日の特定のための書類なので、領収証に「初診料」の点数が入っていたところもポイントでした。
また、この方は上記④の傷病手当金支給申請書のコピーまでお持ちでした。大抵の方は、傷病手当金の支給が決まったという通知は大切にお持ちですが、協会けんぽや健康保険組合に提出する申請書のコピーまでは取らずに提出してしまう方が多いです。
傷病手当金支給申請書(療養担当者記載用)は、医師が記入する重要な参考資料です。こういった書類はコピーしてから提出することをお勧めします。

【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定(統合失調症)】

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【初診は中学生 20歳の頃に遡って2級が決定】

◆ご病名 統合失調症 20代女性

初診は中学生の頃。
児童精神科を受診するも、その後数年は受診していない期間があった。
20歳になる頃、再び対人恐怖が強まり、幻聴もあらわれ、感情のコントロールができなくなり、精神科を受診したところ、「統合失調症」と診断をされる。
その後、軽易なアルバイト等も試みたが続かず、現在はB型事業所に通所。
通院している病院のソーシャルワーカーからも障害年金の請求を勧められ、母親と一緒に来所相談となった。

◆結果 障害認定日 障害基礎年金2級決定

初診の児童精神科は既に廃院。初診の証明を取ることはできませんでしたが、お母様が当時の心理検査の報告書(日付と病院名入り)をお持ちでした。
それを使って初診日は中学生の頃であることを立証し、20歳の頃からかかっている現在の病院に障害認定日診断書(20歳に達する日の前後3か月以内の症状の診断書)と、現症日診断書(現在の最新の症状の診断書)を記入いただきました。
年金には5年の時効がありますので、時効にかかった部分の年金は受給できませんが、それでも過去5年分の年金を受給できたことで、お母様もご本人様も喜んでくださいました。

◆ポイント

受診から何年も経ってしまうと、カルテの保存義務は5年ですし、病院自体が廃院していることもあります。病院名、医師名、日付の入った検査報告書等、20歳前に間違いなくこの傷病名で受診していたということが証明できる書類は、非常に有効ですから、必ず保管しておいてください。書類は原本でなければいけないという決まりはありません。紙の書類の保管が苦手な方は、スキャンしてデータ管理をしておくと綺麗に保管しておけるかもしれませんね。

【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定(統合失調症 自閉症スペクトラム症)】

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【3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定】

◆ご病名 統合失調症(自閉スペクトラム症) 30代男性

幼少期より一人遊びが多かった。小中高普通学級。大学卒。就職するも続かず、3年前に自分で障害年金を請求したが不支給。その後、A型事業所での仕事も辞めてしまい、今一度障害年金の請求をしたいと、通所していた就労移行支援事業所からの紹介でご連絡。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

3年前の請求は「広汎性発達障害(アスペルガー症候群)」のみの診断書で提出し不支給であったとのことでした。前回請求時頃から幻覚等が多少あったものの、医師に伝えきれておらず、後に「統合失調症」とも診断。また、現在も幻聴幻覚、気持ちの落ち込み等があり、就労移行支援事業所に通所しているものの就業の目途は立っていないということがわかりました。
また、この方は、初診から現在まで一つの病院であり、今までの症状の流れも全て現医師にわかってもらっている状況でありました。
元来の発達障害の症状に加えてA型就労の場でのストレスも相まって不安感が強まり、統合失調症の症状も顕著に出ていることなどから、病名は統合失調症と自閉スペクトラム症と併記された診断書になりました。

◆ポイント

発達障害をお持ちの方は、その繊細さ故にストレス等外的要因に弱く、社会に出ると二次障害として精神病を発症される方も少なくありません。
発達障害の病名だけでは年金がつかないというわけではありませんが、元来の状態に加えて精神症状が強くあらわれ、医師から新たに病名も言われた時などは申請のタイミングかもしません。一度不支給となった障害年金でも、今一度申請することは可能です。

【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求(統合失調症)】

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【精神疾患の社会的治癒の立証で障害認定日請求】

◆ご病名 統合失調症 40代女性

不眠やなんとなくの気分の落ち込みで精神科を受診するも一回の受診で終診。以後、全く病院の受診もなく、普通にアルバイトやフルタイム勤務を継続。前回精神科を受診してから7年経過後、人間関係のトラブルから幻聴、幻覚等があらわれ、病院を受診。この時、初めて「統合失調症」と診断をされる。過去の精神科受診のところを初診とすると保険料納付要件が満たされず、申請自体ができないと、とある行政機関で、「無理ですね」と門前払いされたが、諦めきれず弊所に連絡。

◆結果 認定日請求 障害基礎年金2級決定

よくよくお話を伺うと、最初の病院での、病名は現在と異なっていてしかも受診は1回のみ、その後、全く問題なく通院も服薬も無く、仕事をしていた期間が7年間もあることなどから、社会的治癒を申し立てて請求し年金が遡って決定しました。当初言われた「無理ですね」の一言に諦めなくてよかったと大変喜んでいただけました。

◆ポイント

全ての事例を当てはめることはできませんが、最初の受診と後者の受診にある程度の期間が空いており、その受診していない期間の状況によっては「社会的治癒を十分に主張できるケース」もあります。