【腫瘍手術後 肢体の障害用診断書で請求 一般就労中でも遡って障害厚生年金3級決定(左胸壁悪性骨腫瘍)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『がん』

【腫瘍手術後 肢体の障害用診断書で請求 一般就労中でも遡って障害厚生年金3級決定(左胸壁悪性骨腫瘍)】

ご病名 左胸壁悪性骨腫瘍 30代女性

転職した際、入職時健診のレントゲン(A病院)で異常が見つかり、A病院からB病院を紹介され、B病院で上記病名が特定された。
途中までご本人が書類を揃えるも、B病院から入手した証明書類には、数年前の体調不良で受診したこと(実際には異常なし)のことや前医(A病院)受診の記載があり、どのようにまとめていくと良いのかわからないということで、人づてで弊所に繋がり、ご相談いただいた。

結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

初診に関しては、入職時健診で受診したA病院で受診状況等証明書を取得し直しました。数年前のことは今回のご病気との因果関係はないようでしたので、「入職時健診で受診をしたA病院の初診であって厚生年金加入時」を初診日として提出することにしました。
また、この方の主訴は、手術により大幅に背中等の筋肉を切除したため、歩行のバランスが非常に悪く、杖歩行であることでした。
がんの方は「その他障害用」の診断書を使用することが多いのですが、歩行状態を示すには「その他障害用」の診断書では的確にこの方の症状をあらわすことができなかったので、「肢体の障害用」の診断書を医師に作成いただきました。
その結果、障害認定日に遡って障害厚生年金3級が決定しました。

◆ポイント

障害年金診断書は全部で8種類あります。このご病気には、この診断書様式を使うというのはだいたい決まってはいますが、中には的確にその障害状態を反映できないと思われる場合は、他の様式を使うこともあります。
また、在籍中でも実際のご病状に対して支払われるものなので、もちろんご病状にもよりますが、受給できる可能性は十分にあります。

【ご自身で請求し初診日不明瞭で不支給 再審査請求で覆り2級に決定(慢性腎不全(透析))】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『腎臓』

【ご自身で請求し初診日不明瞭で不支給 再審査請求で覆り2級に決定】

◆ご病名 慢性腎不全(透析) 40代男性

初診は15年以上前。透析に至ったので、ご自身で障害年金を請求するも初診日不明瞭ということで不支給決定。その結果に非常にショックを受け、勤めていた会社の顧問社労士からの紹介で弊所に繋がり、ご相談いただいた。

◆結果 ◆ 結果 再審査請求で覆って、事後重症請求時から障害厚生年金2級に決定

最初は、ご自身で年金事務所に行き、相談をしながら手続きをしたとのことでした。
透析なので当然に年金を受給できると思っていたということで、途方に暮れた様子でいらっしゃいました。そこで、まずは、提出した書類の全てのコピーを見せていただきました。
①初診の病院は既にカルテは無し。しかし、診察カード(総合病院のため、何科なのか等は不明)に初診日と思われる日付は書いてあったので、コピーを提出。
②2つ目の病院も既にカルテは無し。途中で入院した時の書類は有り。
③その次の3つ目の病院からは受診状況等証明書を入手。
改めて、当時の話を伺ったところ・・・
ご本人とお話をする上で、少しずつ具体的なご記憶も出てきたので、当初のご本人記載の申立書に加えて、さらに詳細な申立書を作成し直しました。
また、初診時の頃のご友人様から第三者の証明書(ご本人様が当時通院していたことがわかる内容のもの)を2通入手することもできました。
審査請求は棄却でしたが、再審査請求では、東京で行われた社会保険審査会の公開審理に私が請求人代理人として出席しました。
結果、再審査請求で覆り、初診日は2つ目の病院入院時の証明書類に明記されていた日付(厚生年金加入時)を認めてもらえることになり、障害厚生年金として2級が決定しました。
再審査請求での決定ですから、ご本人様が最初に裁定請求を行なった日に遡って2級の年金をお受け取りいただくことができ、これで将来に向けて、安心して治療ができると、大変ホッとしたご様子で喜んでいただけました。

◆ポイント

糖尿病から透析に至った方の初診日は、糖尿病の初診日なので、かなり年数が経過していることも多く、既に初診の病院が廃院していたり、カルテが廃棄されていて、初診の証明が取れないことも少なくありません。
将来、ご自身が障害年金を請求することになるかもしれない等と初診の時点では考えないと思いますが、初診の頃の診察券、領収証、おくすり手帳、入院時の計画書や退院証明書等、がとても有効な証明書類になることもありますから、保管するようにしてくださいね。

【認定日も現症日も厚生年金加入中 認定日3級、現症日2級で決定(重症筋無力症(全身型))】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『肢体』

【認定日も現症日も厚生年金加入中 認定日3級、現症日2級で決定】

◆ご病名 重症筋無力症(全身型) 50代女性

発症は10年以上前。瞼が下がってしまい、目を開けていられない等の見えづらさが続いたため、大学病院の眼科を受診したところ、その他にも症状があるので全身を調べた方が良いと言われ、脳神経内科を受診し、上記病名が判明した。
その後も大学病院の、眼科、脳神経内科、形成外科(眼瞼下垂のため)を継続受診していたが、少しずつ病状が進行。同じ病気の友人から弊所のことを聞き、ご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級(現症日は2級決定)

認定日時点も、現在も、ご家族の仕事をお手伝いしており、厚生年金に加入中でした。しかしながら、実際には就労はほとんどできておらず、在宅で軽い事務処理をする程度とのことでしたので、申立書にはそういった細かな就労状況も記載しました。
また、初診から同一の病院に継続受診をされていたので、認定日の診断書も入手することができ、認定日請求をしました。
その結果、認定日に遡って障害等級3級となり、症状が進行した現症日については2級が認められました。
思っていた以上の結果であったと、ご本人様には大変ご満足していただけました。

◆ポイント

ご家族のお仕事を手伝う形で厚生年金に加入していらっしゃる方や、非常勤役員という立場のご家族もいらっしゃいます。その場合、実際どのような業務をし、どのような働き方をしているかを申立書にしっかり記載した方がいいです。

【新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例(脳梗塞)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『肢体』

【新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例】

◆ご病名 脳梗塞 50代女性

脳梗塞のため5年程前に障害厚生年金を請求し、障害等級3級に該当。
以来、年金を受給していたが、令和3年に更新時の診断書を提出して3級不該当になってしまった。通所していた就労移行支援事業所を介してご相談いただいた。

◆結果 障害厚生年金 特例措置による診断書提出で障害等級3級継続

このお話は、特例中の特例なので、参考程度にご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた特例措置により、令和2年~3年にかけては障害年金の更新(次回診断書提出)が1年延長されました。
さらに、令和3年に診断書を提出して障害等級不該当となった場合も令和3年12月までは従前の等級が続き、令和4年4月までに症状が悪化している場合は再度診断書を提出して障害状態の確認をするという特例措置がありました。
この方の場合、何年も変わらず受給していた障害年金が令和3年に一度障害等級不該当と判断をされてしまいましたが、上記の特例措置により今一度診断書を提出することができるタイミングでご相談がありました。
脳梗塞による後遺症としては、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書をこれまでご自身で提出していたとのことでしたが、今回リハビリにはもう通っていなかったので「言語の障害用」の診断書のみ提出したということでした。
これまでのリハビリの効果もあり、言語、肢体共に多少の改善はあるものの、大きな変化はないとのことでしたので、この度の更新時では、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚ともに記載してもらい、さらに現在の日常生活の様子を記した簡易的な申立書も添付して提出しましたところ、障害等級3級が継続と認められ、一度も年金が止まることなく受給が継続されました。不該当の通知を見た時はどうしたらよいのかと思っていたとのことで、安心したと仰っていただけました。

◆ポイント

症状固定や変動のしようのない重度のご病状で永久認定の方もいらっしゃいますが、障害年金受給中の方のほとんどが有期(1年~5年)です。
その方の症状により、年金機構が定めた次回診断書提出年月までにそれぞれの診断書を提出することで、年金を継続できるかどうかの確認を受けます。
脳梗塞のように2つ以上の障害が残った場合、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書を提出することもありますが、もう通院していなくても、片方の診断書しか出さなければもう片方の症状は加味してもらえません。その障害の状態にもよりますが、両方の状態を確認してもらいたいときは両方の診断書を提出しないといけません。

【ここ数年で急激に症状が悪化 事後重症で請求し2級が決定(多発性硬化症)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『肢体』

【ここ数年で急激に症状が悪化 事後重症で請求し2級が決定】

◆ご病名 多発性硬化症 40代女性

15年程前からふらつきやめまいが出現。激しい頭痛のため、嘔吐することもあり、脳神経外科を受診。当初は、なかなか原因がわからなかったが、いくつか転院を重ね、やっと上記の病名が判明した。数年前から急激に症状が悪化し、障害年金の対象になるのではないかと、お父様からご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ご本人様とご家族様からお話を伺ったところ、ここ数年で急激に症状が悪化し、お仕事もお辞めになって、現在は日常生活の様々な部分でご両親様の手助けを必要としているとのことでした。
申立書には特に現在の日常生活の様子の細かい部分(手足はどのくらい動くのか、細かい指の動きはどのくらいで、どういった動きならばできるのか等)を記載しました。
事後重症請求で障害等級2級が決まりました。

◆ポイント

肢体の障害用診断書には細かく「つまむ、握る、絞る、結ぶ等の指の動き、匙を使う、着替えの様子、片足立ち、歩行状態等」を4段階で記載する部分があります。
しかしながら、ご病気の内容はそれぞれですから、この診断書の4段階だけでは伝えきれないこともあると思います。どこのどの部分が動かしづらいのか、どこが動かしづらいから日常生活にどんな影響が出ているのか、細かく申立書に記載することで、より生活の不自由さが伝わりやすいです。

【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求(膵癌術後肝転移)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『がん』

【65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求】

◆ご病名 膵癌術後肝転移 60代女性

脇腹の痛みや張りで近くの病院を受診。その後大きな病院で病名が判明した。
少しずつ進行し、肝転移もあらわれ、日常生活にも支障が出ていたところ、がんでも障害年金の対象になることがあると知ったが、既に65歳の誕生日を間近に控えており、慌ててお子様からご連絡いただいた。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

障害年金の事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)は65歳に達する日の前日、つまり、65歳の誕生日の前々日までに行わないといけませんので、超特急で進めなければいけない案件でした。
最初の病院は既に廃院。しかし次の病院には紹介状が出されていましたから、その紹介状の日付で初診日は特定できました。
初診から1年6か月後の認定日の時点では、まだ症状が軽く、年金の対象になる可能性が低かったのですが、ご家族様の希望もあり、念のため認定日診断書も取得し、65歳に達する日の前日までに認定日診断書と現症日診断書の2枚を用意し障害基礎年金を請求しました。
認定日時点では症状が軽く、認められませんでしたが、現症日については障害基礎年金で障害等級2級が認められました。

◆ポイント

65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)を過ぎてしまいますと、事後重症請求(最新の症状で診査をしてもらう請求方法)はできなくなります。
初診から1年6か月の状態で障害等級に該当していると認められる方は実は少なく、大半は少しずつ進行したり、悪化したという事後重症請求で障害年金が決まる方が大半です。
事後重症請求の場合は、65歳に達する日より前に請求しないといけないということだけは覚えていてくださいね。

【認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定(慢性腎不全)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『腎臓』

【認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定】

◆ご病名 慢性腎不全(透析) 30代男性

急激な視力の悪化を感じて眼科に行ったところ、「糖尿病性網膜症」と診断をされ、すぐに総合病院での治療を勧められた。その後は治療を受けていたが、徐々に腎臓の状態が悪化。1年程前から人工透析に至り、ホームページより弊所にご相談いただいた。

◆結果 障害厚生年金 障害認定日で3級決定 透析後2級に改定

これまで糖尿病と言われたことは全くなく、視力の悪化で眼科を受診し、初めて「糖尿病性網膜症」と言われたとのことでしたので、糖尿病の初診日はこの眼科を初めて受診した日です。そして、糖尿病の悪化により、人工透析に至ったので、この眼科の初診の書類を提出して、障害認定日請求をし、障害等級3級が決定。その後、透析が開始されていましたので、2級に改定になりました。

◆ポイント

透析に至っている方は、認定基準としては明確に2級と決まっています。しかし、程度として該当するとはわかっていても、初診日がどこになるか?ということで悩まれる方も多いようです。初診日は、あくまでも初めてその症状で医師の診療を受けた日です。
上記の方の場合、眼の症状があらわれて眼科に行くまで病院には行かなかったのですから、眼科の初診日が糖尿病の初診日となります。

【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例(大動脈弁輪拡張症等)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『心臓』

【初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例】

◆ご病名 大動脈弁輪拡張症・高度大動脈弁閉鎖不全症・左総腸骨動脈瘤 50代男性

職場で今まで経験したことの無いような強烈な胸の痛みがあり、意識を消失して倒れ救急搬送。心エコー等の精査の結果、大動脈弁の拡大が判明した。
その3日後には「人工弁置換術」と「人工血管挿入術」を受け、さらに翌月には「ステントグラフト挿入術」も受けていた。
親戚から障害年金に該当するのではないかと聞き、弊所にご相談いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

最初に意識消失して緊急搬送された初診日からわずか3日後に手術を受けていますので、この方の場合、この手術を受けた日が障害認定日になります。既に障害認定日から1年以上経過していたので、障害認定日から3か月以内の症状の診断書と現在の症状の診断書の2枚の診断書を提出して障害認定日請求をし、障害等級3級が遡って決定しました。

◆ポイント

障害年金制度では、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日としますが、この障害認定日より前に症状固定などが認められる特例がいくつかありますが、心臓のペースメーカーの挿入、人工弁置換、人工血管等もその特例の一つです。上記の場合、初診日からわずか3日で障害認定日となったということになります。

【過去にも脳血管疾患あったが因果関係無しと判断されて認定日3級決定(右視床出血)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『肢体』

【過去にも脳血管疾患あったが因果関係無しと判断されて認定日3級決定】

◆ご病名 右視床出血 60代男性

なんとなくの足元のふらつきから始まり、職場の仲間からもすぐに病院に行くべきだと言われ、救急車を呼んでもらった。上記傷病名と診断され、急性期病院を経てリハビリ専門病院に転院。現在はB型事業所で軽作業を行なっており、当該事業所の関係者から障害年金請求を勧められたとのことで弊所にご連絡いただいた。

◆結果 障害認定日 障害厚生年金3級決定

今回の傷病の約10年前にも左脳梗塞を発症していた方でしたので、診断書の既存障害の欄にそのことが書かれていました。一度年金機構に書類提出をした後にこの10年前の傷病と新たに発症した傷病の因果関係について確認が入りましたので、10年前から今回の傷病発生までの状況を細かく記載した申立書を追加提出しました。
実際に10年前の左脳梗塞は非常に軽いもので、その後も通常通りの生活をしていたということであったため、追加の申立書にはこの10年間の通常通りの日常生活や就労状況もきちんと記載しました。また、診断書自体も10年前の傷病と今回の傷病は別のものであるとして記載がなされていました。結果、この度のご病気で救急搬送された日を初診日として認められ、障害認定日で障害等級3級が決定しました。

◆ポイント

この方の場合、最初は左脳梗塞、次は右視床出血であったので、部位も症状も別でした。しかしながら、同じような場所に脳梗塞を複数回発症する方もいらっしゃいます。また、脳梗塞の種類も心臓にできた血栓が流れてきて詰まる心原性のものもあります。最初の脳梗塞と、次の脳梗塞に因果関係があるのかないのか、また、心原性の脳梗塞の場合は心臓で何かしら病院にかかっていなかったかなど、初診日は個々の状況により変わります。この辺は主治医様にお聞きになり、慎重に進められることをお勧めします。

【1年前に請求し不支給。弊所で新たに請求し3級が決定(重症筋無力症)】

<< カテゴリーへ戻る

身体のご病気『肢体』

【1年前に請求し不支給。弊所で新たに請求し3級が決定】

◆ご病名 重症筋無力症 40代女性

6年程前、物が二重に見える、かすむという目の不調と、声のかすれ等の体調不良があらわれた。いくつかの病院を受診しても原因がわからず、最終的には大学病院で確定診断に至った。徐々に症状の悪化がみられたため、1年前に専門家に依頼し年金請求したが、不支給決定を受けた。同じ病気関係の友人から弊所のことを聞き、もう一度年金請求をしてみようと考えた。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

一度請求をし、不支給を受けたとのことで、まずは初回に提出した書類のコピーを拝見させていただきました。
診断書の内容自体、年金の対象になるような内容ではなく、かなり程度が軽いように見受けられました。しかしながら、提出された申立書だけがかなり悪く書かれており、その診断書内容とかなり乖離があるように見えました。そのため、ご本人様から現在の就労状況、生活状況を今一度しっかりとお伺いし、それを反映した診断書を改めて記載してもらい、申立書もご本人様の生活状況を具体的に反映した内容で作らせていただきました。事後重症3級が決定し、「一度不支給だったから今回もダメかと思っていた」と、その結果にご満足いただけました。

◆ポイント

申立書は、ただ「悪く」書けばいいものではありません。診断書と申立書にあまりに乖離があるのもよくありません。申立書は、必要以上に「悪く」書くのではなく、現在の状態をしっかりとわかってもらうため、事実に基づいて、具体的に記載します。