LINEでのやり取りで気になったことがスムーズに解決!~障害基礎年金 20代 女性~

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LINEでのやり取りで気になったことがスムーズに解決!~障害基礎年金 20代 女性~

Q1 弊所のことはどこで知りましたが
A1 紹介(相談室)

Q2 弊所に依頼した業務内容
A2 障害年金裁定請求

Q3 弊所を選んだ理由の決め手は何ですか?
A3 カウンセリングルーム(こころSofa)で紹介されたから

Q4 業務受注から提出までのスピードはどう感じられましたか?
A4 1 速かった

Q5 弊所から業務の進捗状況報告は受けていましたか?
A5 1 きちんと報告を受けていた

Q6 弊所へのご意見、ご感想、ご要望があれば、ご自由にご記入ください。
A6 LINEでのやりとりが可能だったため、気になったことがスムーズに解決してもらえました。年金受給決定後の注意事項もまとめてくださって、助かりました。

無事に年金が決定し安心しました。カウンセリングルームに行っているのも一歩ずつ進みたいお気持ちのあらわれだと思います。応援しています。

社労士サトメグ
社労士サトメグ

管理番号:f20-010

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に(注意欠陥多動性障害)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【学生の頃、最初に受診したところが初診日に】

◆ ご病名 注意欠陥多動性障害 てんかん 40代女性

小学校低学年頃より、不登校。家で自傷行為を繰り返し、施設に入所していた。
小学校から高校までは普通学級に在籍、後に、専門学校を卒業。その後は、メンタルクリニックに通院しながら、いくつかの職場を転々とし、働いていたが、職場に適応できず退職。日常生活もままならない状況となり、医療機関のソーシャルワーカーから障害年金のことを教えてもらい、弊所に繋がった。
※てんかんについては症状は安定。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

当初、ご本人としては障害厚生年金での遡及請求を希望されており、弊所としてもできる限りご本人の意向に沿って書類を用意し、請求しましたが、最終的には障害基礎年金での事後重症2級と決定が出ました。
最終的には決定内容にご理解を頂き、この年金で今後の生活が安定すると喜んでいただけました。

◆ポイント

受診していない期間が4年間ほどあったので、社会的治癒を主張したいというご希望でしたが、最終的には学生時代に最初に受診した病院が初診日となりました。当初、ご本人としては、厚生年金での請求にしないと、年金がつかないのではないかというご不安があってそう思われたということですが、実際には基礎年金で2級が決定しました。
ご本人の大切な請求ですから、ご本人のお気持ちが置いてきぼりにならないように、できる限りご本人の思いを形にしようと思っております。
しかしながら、その病歴等からご希望通りの請求にならないこともあります。
その場合は、十分に制度の説明やその事情をご説明し、ご納得いただくまでお話ししながら進めております。

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求(中度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【生後10か月頃のケガが原因の中度精神遅滞 40代になって初めての請求】

◆ ご病名 中度精神遅滞 40代男性

生後10か月頃転倒。頭部を強打し脳内出血をきたした。身体症状は成長とともにある程度回復したが、知的障害が残存。小学校は普通学級、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は高校生の頃に取得(B-)。
高等養護学校卒業後、障害者雇用枠で地元のクリーニング店で働いていたが、障害に理解のあった社長がお亡くなりになり、勤務先自体が無くなってしまった。その後は就労もできず、父親が生活支援センター等に相談して、弊所に繋がった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

40代後半に至るまでに、何度も区役所等の行政機関から、障害年金の請求を促されていたにも関わらず、本人が理解できず、また、両親も手続き事が苦手であったことから、長年障害年金請求をしないままに、月日が経過していました。
今回、生活支援センターにお父様が相談をされたことで、今後の生活に、障害年金は必要不可欠であるとご両親共々納得をされ、弊所が代行して請求。基礎年金2級が決定しました。

◆ポイント

障害に理解のある社長のもとで、長年働くことが出来たのは、とても良かったのですが、社長の存在を失った途端、生活が崩れてしまいました。
こういったケースは珍しくなく、ご両親様がご高齢になればなるほど、今までの経緯が分からず、請求も難しくなります。
頼れる相談機関はたくさんありますので、まずは相談室等に相談してみてください。
もちろん、必要がある場合は、弊所からも必要な機関にお繋ぎ致します。

【赤ちゃんの頃からのてんかん発作は抑制中 中度知的障害での請求(精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【赤ちゃんの頃からのてんかん発作は抑制中 中度知的障害での請求】

◆ ご病名 精神遅滞 20代女性

生後10か月の頃からけいれん発作があり、3歳の時にてんかんと診断。その後、知的障害があることもわかり、幼稚園も障害児枠で入園した。小学校、中学校は特別支援学級、高校は高等養護学校に進学。療育手帳は5歳の頃からB判定。現在は生活介護で、チラシ折りなどの簡単な作業をしている。元々てんかんもあるため、申立書にどのように記載したらよいかわからないと、お母様からご連絡があった。

◆結果 事障害認定日(20歳に達した日) 障害基礎年金1級決定

元々のてんかん発作は、薬で抑制されている状態ということでしたが、中等度の知的障害があるとのことでしたので、現在も継続して受診している病院に、中度知的障害として、診断書を記載いただきました。抗てんかん薬は、今後も服用し続けなければいけない状態ですので、そのことも明記された診断書でした。
申立書には、現在も薬が欠かせないことに加えて、中度知的障害に伴う、日常生活での困り事を詳細に記載し、基礎年金で1級が決定。
お母様は、「2級くらいかな?」と思っていたそうなので、驚きとともに安心したと仰っていただけました。

◆ポイント

抑制されているとはいえ、今後も薬を飲み続けなければいけない「てんかん発作」のことも記載した上で、現在の生活状況を詳細に記載したことが、少なからず予想以上の結果になったことと思われます。
基本ですが、申立書は詳細に記載することが大切です。

【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし(軽度精神遅滞)】

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精神的なご病気『知的障害・発達障害』

【3歳児健診で自閉症と診断をされるもその後大人になるまで受診歴なし】

◆ ご病名 軽度精神遅滞 自閉症 30代男性

母親が子供の頃に死去。父親との同居が困難な状況になり生活保護課が介入。
相談室からの依頼があった。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

保護課の流れ、相談室からのお話、ご本人とのヒアリングから
現在は生活保護受給中。グループホーム入居。そこに隣接するB型事業所に通所。ということがわかりました。また、本人もできることなら年金と自己の就労でやっていきたいというお気持ちはあるということもわかりました。
ご本人の幼少期の様子を聞けるお身内がおらず、生活保護課や相談室、知的障害者更生相談所からの資料、さらには、現在のグループホームやB型事業所のスタッフ等から集められる情報をできるだけ集めて、ご本人のことを的確に判断してもらえる申立書を作成しました。

◆ポイント

ご本人がなかなか自分のことを話すことが苦手でいらっしゃり、既にお身内の方がいらっしゃらない(特別な事情でお話を聞くことができない。)という場合も多々あります。
だからと言って、推測の申立書を作るわけにはいかないので、弊所では出来る限り行政機関や入所施設、障害者就労の事業所等からなんらかの資料を入手するなどして、ご本人の状態を的確に反映した申立書を作成できるようにしています。
どこかに何かしらの資料が残っている場合もありますので、まずは状況確認が必要ですね。

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求(双極性感情障害)】

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精神的なご病気『双極性障害』

【在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求】

◆ ご病名 双極性感情障害 50代女性

初診は10年程前で既に初診の病院のカルテは無し。現在は特例子会社の契約社員で在宅勤務。 初診の書類が取れないこと、在宅とはいえ厚生年金に加入している状態で請求ができるのか等のご不安があり、ご相談にいらっしゃった。

◆結果 事後重症 障害厚生年金3級決定

以前は人と関わる仕事をしていた時期もあったそうですが、発病後は人との関わりを避け、B型就労を経験後、最終的には自宅で人に会わず、ペースを乱されずに仕事をすることが一番自分に合っていると、現在の雇用形態に行きついたそうです。
特例子会社ですので、当然に障害に理解をもって一定の配慮下での勤務を望めますし、在宅勤務は、通勤の不安もなく、他の人との接点も少ないです。
そういった労働環境での就労でしたが、週の所定労働時間もある程度長く、厚生年金もかかっている状態での請求でしたから、その勤務状況、労働環境、労務管理の状況(会社からの具体的な指示の方法等)、細かくお聞きして、それを元に申立書を作成しました。

◆ポイント

この在宅勤務という形。コロナ禍でとても注目されましたが、意外と芯の強い、自己管理ができる方でないと逆に生活や仕事のペースが乱れてしまいがちです。元々しっかりとされているこちらの方にとっては、何より自分のペースででき、人に邪魔をされないという点が良かったようです。
ただし、年金の加入状況だけでは在宅なのか、どんな雇用形態なのか、どんな仕事を、どんな配慮下で行なっているのかが全くわかりません。そこはしっかりと申立書に記載すべき内容ですね。

【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求(うつ病)】

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精神的なご病気『うつ』

【病歴約7年 1日3時間のパート勤務(清掃業務)を継続しながらの請求】】

◆ ご病名 うつ病 50代女性

初診からずっと同じ病院に通院していたが、あまり症状が改善されなかった。その様子を心配したご主人が同僚に相談、障害年金制度のことを聞き弊所に連絡した。

◆結果 事後重症 障害基礎年金2級決定

ずっと同じ病院にかかっていらっしゃったので、初診から1年6か月後の障害認定日での診断書も提出をしました。しかし、その時点では程度が軽いと障害等級には該当せず、事後重症での決定となりました。 少しずつ症状が悪化しつつも、長年掃除のパート勤務を続けられていたのは、「1人でいたい、人と関わることに嫌悪感がある」という理由から、むしろ誰とも関わらず1人になれる場所を求めてパートを続けているということでしたので、そういった細かい事情なども申立書に記載して提出、基礎年金2級が決定した。

◆ポイント

精神のご病気の障害年金では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」をもとに審査されますが、この方の場合、ガイドライン上は2級に該当することが難しいと思われる診断書内容でした。

しかしながら、ご本人を取り巻く環境なども、詳細に記載した申立書を添付したところ、2級に決定することが出来ました。

就労の継続が出来ている場合は、その環境、背景を申立書にしっかり記載することが大切です。