認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定

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  3. 認定日時点では透析前であったので3級 その後2級に改定(慢性腎不全)

【ご病名】慢性腎不全(透析)(30代 男性)

経緯

急激な視力の悪化を感じて眼科に行ったところ、「糖尿病性網膜症」と診断され、すぐに総合病院での治療を勧められた。その後治療を受けていたが、徐々に腎臓の状態が悪化し、1年ほど前から人工透析に至った。ホームページを通じて弊所に相談が寄せられた。

結果

障害認定日で障害厚生年金3級決定 透析後2級に改定

これまで糖尿病と診断されたことは全くなく、視力の悪化で眼科を受診し、初めて「糖尿病性網膜症」と診断されました。そのため、糖尿病の初診日はこの眼科を初めて受診した日となります。そして、糖尿病の悪化により人工透析に至ったため、この眼科の初診の書類を提出し、障害認定日請求を行い、障害等級3級が決定されました。その後、透析が開始されたため、障害等級は2級に改定されました。

ポイント

透析に至っている方は、認定基準として明確に2級と決まっています。しかし、程度として該当することはわかっていても、初診日がどこになるかについて悩まれる方も多いようです。初診日は、あくまでも初めてその症状で医師の診療を受けた日となります。
上記の方の場合、眼の症状が現れて眼科を受診するまで病院には行かなかったため、眼科の初診日が糖尿病の初診日となります。