交通事故 労災との併給調整ありの請求

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【ご病名】脳脊髄液減少症(30代 男性)

経緯

交通事故後、起立性頭痛などの症状に悩まされ、知人から「脳脊髄液減少症ではないか」と指摘された。その後、複数の病院を受診し、専門の医療機関で脳脊髄液減少症と診断された。現在は休職中で、労災保険から休業給付を受給しているが、今後の生活の見通しを立てるため、障害年金の請求を検討した。

結果

障害認定日で障害厚生年金2級決定

目に見えない障害であるため、「本当に障害年金の対象になるのか?」という不安もあったようです。しかし、「脳脊髄液減少症」は、症状の程度によっては障害年金の対象となる病気です。この病気は、具体的な数値で判断される傷病ではなく、脳脊髄液減少症に精通している医師に現在の症状や生活状況を正確に伝え、適切な診断書を作成してもらうことが極めて重要です。今回は、ご家族の加算分も含めた支給決定により、まとまった金額の障害年金が支給され、「とても安心した」と喜んでいただけました。

ポイント

労災給付を受給中でも、一定の条件を満たすことで障害厚生年金を同時に受給することが可能です。その場合、障害厚生年金は満額支給され、労災給付が障害等級に応じて調整(減額)されます。労災給付と障害年金の調整内容についての詳細は、厚生労働省の公式ホームページに記載されているので、ぜひご確認ください。

《厚生労働省HPより》
障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

こういった制度調整は、制度内容が複雑なため、分かりづらい点もあるかもしれません。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。