高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間
【ご病名】双極性感情障害(30代 女性)
経緯
高校生の時に初診があったが、すでにカルテは残っていなかった(ただし、日付入りの薬の明細は保管されていた)。高校卒業後に正社員として勤務したものの、再び体調を崩し、前回の受診から7年2か月後に別の医療機関を受診。その後も転院を重ねながら、継続的に通院を続けていた。社会復帰の見通しが立たない状況が続いており、可能であれば障害年金の遡及請求をしたいとの強い希望があり、通院中のソーシャルワーカーから弊所をご紹介いただいた。
結果
事後重症で障害基礎年金2級決定
最初の病院でも、7年2か月後の病院の時期でも、いずれも基礎年金での請求になりましたが、7年2か月の間を社会的治癒として認め、2件目での病院を初診日として認めてもらい認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でした。しかし、障害認定日頃の前後を通して受診歴はほとんどなかったため、医療機関とも何度もやり取りをし、認定日診断書をご記入いただくことは不可能であることがわかりました。ご本人ともたくさんたくさんお話をして、最終的には、ご納得の上、事後重症での請求、決定となりました。
もちろん、認定日請求が可能なのであれば出来る限りご希望に沿った請求ができるように頑張りますが、どうしてもできない場合は、必ずご納得がいくまでお話し合いをします。
ご依頼者様がわからないままに請求が独り歩きしないようにご報告と話し合いを大切にしています。
ポイント
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