認定日も現症日も厚生年金加入中 認定日3級、現症日2級で決定
【ご病名】 重症筋無力症(全身型) (50代 女性)
経緯
発症は10年以上前。まぶたが下がり、目を開けていられないなどの視界不良が続いたため、大学病院の眼科を受診したところ、他にも症状があることが分かり、全身検査を受けるよう勧められ、脳神経内科を受診。その結果、眼瞼下垂を含む病名が判明した。その後も大学病院の眼科、脳神経内科、形成外科(眼瞼下垂治療のため)を継続的に受診していたが、病状は少しずつ進行。同じ病気の友人から当事務所のことを聞き、ご連絡いただいた。
結果
障害認定日で障害厚生年金3級決定(現症日は2級決定)
認定日時点も、現在も、ご家族の仕事をお手伝いしており、厚生年金に加入していました。しかし、実際には就労はほとんどできておらず、在宅で軽い事務処理をする程度だと伺いました。そのため、申立書にはそのような細かな就労状況も記載しました。また、初診から同一の病院に継続受診していたため、認定日の診断書も入手することができ、認定日請求を行いました。その結果、認定日に遡って障害等級3級となり、症状が進行した現症日については2級が認められました。思っていた以上の結果であったため、ご本人様には大変ご満足いただけました。
ポイント
ご家族のお仕事を手伝う形で厚生年金に加入している方や、非常勤役員という立場のご家族もいらっしゃいます。その場合、実際にどのような業務を行い、どのような働き方をしているのかを申立書にしっかりと記載することが重要です。