新型コロナウイルスの特例措置により診断書を再提出して3級継続した事例

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【ご病名】脳梗塞(50代 女性)

経緯

脳梗塞のため、5年程前に障害厚生年金を請求し、障害等級3級に該当した。以来、年金を受給していたが、令和3年に更新時の診断書を提出し、3級不該当となった。通所していた就労移行支援事業所を介して相談を受けた。

結果

特例措置による診断書提出で障害厚生年金3級継続

この話は、特例中の特例なので、参考程度に見てください。新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた特例措置により、令和2年~3年にかけて障害年金の更新(次回診断書提出)が1年延長されました。さらに、令和3年に診断書を提出して障害等級不該当となった場合も、令和3年12月までは従前の等級が続き、令和4年4月までに症状が悪化している場合は、再度診断書を提出して障害状態の確認をするという特例措置がありました。
この方の場合、何年も変わらず受給していた障害年金が令和3年に一度障害等級不該当と判断されましたが、上記の特例措置により再度診断書を提出することができるタイミングで相談がありました。脳梗塞による後遺症としては、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書をこれまで提出していましたが、今回リハビリにはもう通っていなかったので、「言語の障害用」の診断書のみ提出しましたとのことでした。これまでのリハビリの効果もあり、言語、肢体共に多少の改善はありましたが、大きな変化はありませんでしたので、この度の更新時では、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚ともに記載してもらい、さらに現在の日常生活の様子を記した簡易的な申立書も添付して提出したところ、障害等級3級が継続と認められ、一度も年金が止まることなく受給が継続されました。不該当の通知を見た時はどうしたらよいのかと思っていたとのことで、安心したと言われました。

ポイント

症状固定や変動のしようのない重度のご病状で永久認定を受けている方もいますが、障害年金を受給中の方のほとんどは有期(1年~5年)です。その方の症状に応じて、年金機構が定めた次回診断書提出年月までに、必要な診断書を提出することで年金を継続できるかどうかの確認を受けます。
脳梗塞のように2つ以上の障害が残った場合、「肢体の障害用」と「言語の障害用」の2枚の診断書を提出することもあります。しかし、通院していなくても、片方の診断書のみを提出すると、もう片方の症状は考慮されません。その障害の状態にもよりますが、両方の状態を確認してもらいたい場合は、両方の診断書を提出する必要があります。