先天性の左眼球癆に右眼網膜剥離等で初めて2級(以上)に該当 障害厚生年金1級が決定

  1. 事例実績
  2. 眼・耳
  3. 先天性の左眼球癆に右眼網膜剥離等で初めて2級(以上)に該当 障害厚生年金1級が決定(左眼球癆・右網膜剥離等)

【ご病名】両未熟児網膜症・右網膜剥離術後眼・右網脈絡膜萎縮・左眼球癆(60代 男性)

経緯

先天的に左眼は失明状態である。近年、見えていた右眼の状態も悪化しており、視力の低下が進行している。障害年金の申請が可能かどうかを、いろいろな場所で相談したが、どこからも明確な返答を得られなかったため、弊所にご相談をいただいた。

結果

初めて2級(実際には初めて1級)で 障害厚生年金1級決定

まず、先天的なことを証明する書類は何もありませんでしたが、大人になってから受診した際の診断書で先天的に「左眼球癆」であることがわかりました。生まれてから30代になるまで、右眼については特に通院歴がなく、どの病院にも受診していなかったとご本人様から伺いました。とはいえ、30代の受診についても既に30年近く前のことでしたので、当時のカルテはありませんでした。そこで、総合病院眼科の受診データのようなものや、当時の担当医が後に開業医となったため、その医師に当時のことを知っているという「第三者証明」を書いてもらいました。左眼の状態と右眼の状態を合わせて、「初めて2級(実際には初めて1級)」の取扱いで、障害厚生年金1級が決定し、その結果に大変喜んでいただけました。

ポイント

あまり頻繁ではありませんが、初めて2級(今回の場合、実際には初めて1級)という取扱いが障害年金制度にはあります。「Aという傷病があり、Bという傷病も重なって、初めて2級以上の状態になる」というものです。この場合、Bの傷病の初診日の前日における保険料納付要件が確認されます。また、Bの傷病の初診日で加入していた年金制度で請求を行うため、この方の場合、障害厚生年金での請求が可能でした。