摂食障害からうつ病に。転院が非常に多かった事例
【ご病名】中等症うつ病エピソード(30代 女性)
経緯
ご主人の扶養期間中に初診を受けた。当初は摂食障害と診断されたが、途中からうつ病に変更となった。転勤や引っ越しが多く、転院の回数も非常に多かった。ご本人が途中まで障害年金請求に必要な書類を集めていたが、「もう何がなんだかわからなくなった」と大量の書類を持参して相談に来られた。
結果
事後重症で障害基礎年金2級決定
摂食障害とうつ病には医学的に相当の因果関係がありますので、途中で診断名がうつ病に変更された場合でも、摂食障害で受診した医療機関を初診とすることで問題はありませんでした。すべての受診歴が国民年金の加入期間内に該当していたため、初診日についても大きな支障はありませんでした。この方は精神科や心療内科など、複数の診療科を受診されており、ご主人の転勤や引っ越しの影響で、非常に多くの病院を転々とされていました。障害年金の請求に必要な診療状況等証明書や受診状況等証明書をご自身で途中まで集めていらっしゃいましたが、申立書の作成段階で行き詰まり、当事務所にご相談をいただきました。また、閉鎖的な地域にお住まいであったことから、「近隣の役場で手続きしていることを知られたくない」というお気持ちも強くお持ちでした。最終的には障害年金の支給が無事に決定し、安心していただくことができました。
ポイント
精神疾患に関しては、初診時の診断名と障害年金請求時の診断名が異なるケースがよく見られます。しかし、両者に医学的な相当因果関係が認められる場合には、最初に診断を受けた医療機関の受診日が初診日とされます。また、障害年金の請求手続きについては、必ずしもお住まいの地域を管轄する年金事務所から行う必要はなく、全国どこの年金事務所や年金相談窓口からでも提出が可能です。