初診日を証明する明確な書類は何も無くても本人申し立てが認められた事例
【ご病名】うつ病(40代 女性)
経緯
一人暮らしの際に体調を崩し、メンタルクリニックを受診した。拒食症もあり、一時期は医療保護入院をしていた。病院からは障害年金請求を勧められたが、初診日が古く、既にカルテも存在しないことが分かり、行き詰まってしまった。医療ソーシャルワーカーから弊所のことを聞き、ご連絡をいただいた。
結果
事後重症で障害基礎年金2級決定
初診は17年程前であり、既にカルテは存在しませんでした。初診の病院から次の病院への紹介状もなく、明確な初診日や転院の状況も不明でした。しかし、この方は学生の頃からきちんと学生納付特例を申請しており、その後も遅滞なく国民年金保険料の免除申請を行っていました。そのため、どこを取っても保険料納付要件が満たされない期間はありませんでした。また、初診時期についての本人申し立て内容と2つ目の病院で入手した受診状況等証明書の内容も曖昧ながらも一致しており、その結果、本人申し立ての初診日が認められ、事後重症で障害等級2級が決定しました。
ポイント
カルテの保存義務は5年です。5年以上前の記録を保存している病院もありますが、年数が古くなるとカルテが廃棄されていることが多くなります。そのような時に備えて、診察券や領収証、おくすり手帳など、何かしらの書類を保存しておくことが大切です。また、国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。事情により支払いができない場合は、納付期限前に免除(または納付猶予)の申請を行っておくと良いでしょう。