障害厚生年金を請求したが3級で納得いかず審査請求するも棄却。からの額改定2級
【ご病名】双極性感情障害(20代 女性)
経緯
職場の人間関係によるストレスが原因で発症した。ご自身で障害年金の申請を行い、障害等級3級の決定を受けたものの、その等級に納得できないとのことでご連絡をいただいた。初回請求時に提出された資料や申立書の内容から、障害等級3級相当と評価される可能性が高いことをご説明したうえで、審査請求を行った。しかし、審査請求の結果は棄却となり、等級の変更には至らなかった。
結果
額の改定請求で障害厚生年金3級から2級に改定
ちょうど審査請求の結果が通知された時期は、ご本人が最初に障害年金請求をしてからちょうど1年が経過する頃でした。納得のいかない障害等級であったことも重なり、精神状態が著しく悪化していました。直近では精神科への入院もされていました。ご本人の自覚だけでなく、主治医の診断としても病状の悪化が認められていたため、改めて診断書を医師にご記入いただき、額の改定請求を行いました。「とても安心した。長年苦しかった病状を、ようやく認めてもらえた気がします」とのお言葉をいただき、その後は症状にも少しずつ改善が見られるようでした。
ポイント
障害年金制度においては、原則として日本年金機構が「診査を受けた日」から1年が経過していれば、「額の改定請求」を行うことができます。これは、提出日でも診断書の記載日でもなく、「診査を受けた日」が基準となります。3級以上の等級で障害年金を受給している方には、必ず「年金受給者の原簿」が作成されており、年金事務所の窓口でその日付を確認することが可能です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。