途中で病名変更、双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定

  1. 事例実績
  2. 双極性障害
  3. 途中で病名変更、双極性障害と発達障害で請求し20歳に遡って2級決定(双極性感情障害・広汎性発達障害)

【ご病名】双極性感情障害・広汎性発達障害(20代 女性)

経緯

初診は中学生の頃で、当初の病名は自律神経失調症だった。その時は、思春期によくあることと片付けられてしまったが、その後も人間関係に悩み、複数の病院を受診。不安障害、気分障害、うつ状態と言われたが、自分自身、発達障害があるのではないかと思い、自ら検査を希望し、広汎性発達障害が判明した。また、数々のエピソードから気分の高揚と落ち込みの差が大きく、双極性感情障害とも診断された。医師からも病歴が長くなってきているので、障害年金請求も考えてみてはと提案され、母親と一緒にご来所された。

結果

障害認定日で障害基礎年金2級決定

中学校の頃が初診であったため、障害認定日は20歳に達した日となります。この場合、20歳の誕生日前後3ヶ月以内の診断書が必要になりますが、当時は現在通院中の一つ前の病院にかかっていた時期で、すでに現在の主治医に診てもらっていました。病院のカルテ保存義務は5年ですが、幸いにもカルテが残っており、20歳当時の診断書を入手することができました。また、20歳の頃に診てくれていた医師が開業する際に一緒に転院していたため、医師は今までの経過をよく理解しており、詳細な診断書を記載していただくことができました。弊所では、双極性障害による困りごとや発達障害による困りごとなどを丁寧に記載した申立書を作成しました。結果として、ご希望通りに障害認定日に遡って障害年金が決定されました。

ポイント

遡っての決定にはとても喜んでいただけましたが、障害年金には「5年の時効」があります。そのため、実際に支給された金額は、請求日から遡って5年分までに限られていました。症状の程度や発症のタイミング、就労状況や生活環境にもよりますが、時効にかかる前に障害年金の請求を検討してみることをおすすめいたします。