社会的治癒、受診していなかった期間は8年半

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【ご病名】躁うつ病(40代 女性)

経緯

目眩や難聴の症状で耳鼻科を受診したが、精神的な原因と診断され、精神科を受診した。当初は次第に症状が落ち着き、通院を中止したが、約8年半後に職場のストレスがきっかけで再び目眩、不眠、意欲低下などの症状が出現した。症状は日々悪化し、生活も一人ではままならない状態となった。相談室に相談した結果、弊所に繋がり、連絡があった。

結果

事後重症で障害厚生年金2級決定

最初の通院から最後の受診以降、約8年半にわたり病院にかかることはなく、趣味を楽しんだり、職場でも重要なポジションを任されるなど、意欲的に仕事を続けておられました。このため、その期間を「社会的治癒」として申し立てました。その後、再び著しい目眩や手足のしびれといった身体症状や意欲の低下があらわれ、病院を再受診した日を新たな初診日として障害年金を請求しました。厚生年金加入期間中の受診であったため、この日が初診日として認められ、障害厚生年金の障害等級2級が決定されました。ご本人様にも大変ご満足いただける結果となりました。

ポイント

障害年金制度では、最初にその症状で診療を受けた日が初診日と定められています。ただし、しばらく病院にかかっておらず、薬の服用もなく、仕事などに元気に取り組まれていた期間が一定以上ある場合には、すべてのケースではありませんが、その期間を「社会的治癒」として取り扱い、再び医療機関を受診された日を初診日として認められることもあります。