初診は中学生、20歳の頃に遡って2級が決定

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【ご病名】統合失調症(20代 男性)

経緯

初診日は中学生の頃。児童精神科を受診したが、その後数年間は通院していない期間があった。20歳になる頃に再び対人恐怖が強まり、幻聴も出現し、感情のコントロールが困難となったため精神科を受診し、「統合失調症」と診断された。その後、軽作業のアルバイトなども試みたが継続できず、現在は就労継続支援B型事業所に通所している。通院先の病院に勤務するソーシャルワーカーからも障害年金の請求を勧められ、母親とともに来所し相談となった。

結果

障害認定日で障害基礎年金2級決定

初診日の病院である児童精神科はすでに廃院していました。初診日の証明書を取得することはできませんでしたが、お母様が当時の心理検査報告書(病院名および日付入り)を保管されていました。その資料を活用して、初診日が中学生の頃であることを立証しました。現在通院している病院に、障害認定日診断書(20歳に達する日前後3か月以内の症状を記載した診断書)と、現症日診断書(現在の症状を記載した診断書)を記入していただきました。障害年金には5年の時効がありますので、それ以前の分の年金は受給できませんでしたが、それでも直近5年分の障害基礎年金を受給できたことで、ご本人とお母様の双方に大変喜んでいただけました。

ポイント

受診から何年も経過すると、カルテの保存義務は5年となっており、また病院が廃院している場合もあります。病院名、医師名、日付が記載された検査報告書など、「20歳前に間違いなくこの傷病名で受診していたこと」が証明できる書類は、障害年金申請において非常に有効です。そのため、必ず保管しておくことが重要です。提出する書類は原本である必要はありません。紙の書類の保管が難しい場合は、スキャンしてデータ管理を行うことで、きれいに保管できるかもしれません。