交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例

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  3. 交通事故後の後遺症 障害認定日から3か月以内の時期に受診していなかった事例(高次脳機能障害)

【ご病名】高次脳機能障害(20代 男性)

経緯

交通事故で脳挫傷を負い、その後、高次脳機能障害という後遺障害を発症した。障害年金という制度自体は知らなかったが、通所していた就労移行支援事業所からこの制度を利用してはどうかと弊所を紹介され、お父様から連絡があった。

結果

障害認定日で障害基礎年金2級決定

障害年金という制度自体をご存じなかったため、初診から1年6か月のところが障害認定日になることや、障害認定日から3か月以内の診断書が必要であることを理解していませんでした。そのため、たまたま3か月に1回程度で受診予約していた日が「障害認定日から3か月以内」に該当せず、その日の診断書をそのまま提出しても認定日請求ができない状態でした。しかし、「障害認定日から3か月以内」から外れていたのはわずか10日程であったため、短期間で高次脳機能障害の症状が大きく変わるとは考えられませんでした。そのため、障害認定日頃の状態が変わらなかったことを医師に記載いただき、その診断書を提出したところ、認定日で2級が決定しました。

ポイント

本来であれば、認定日請求として有効な時期の診断書は、障害認定日から3か月以内の現症日の診断書です。しかし、10日程しかずれがなかったこと、また、ずっと同じ大学病院を受診していたことから、上記のような流れで認定日請求が認められました。