精神と肢体の診断書を提出し、併せて障害厚生年金1級が決定

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【ご病名】若年性ミオクロニーてんかん(40代 男性)

経緯

子供時代には知的障害や発達障害の兆候は見られず、病院で診察を受けたことも、健診で指摘されたこともなかった。大人になってからも一般企業で働き、普通に就労していたが、40歳頃に職場で突然倒れ、病院へ搬送された。その後、複数の医療機関を受診し、ミオクロニー発作と診断された。

結果

障害認定日で障害厚生年金1級決定

発症後から言動や行動に明らかな変化が見られ、手関節に持続的な振戦が生じ、右上肢・下肢に運動障害が現れました。精神面・身体面の両面で不自由なことが増え、日常生活では、身の回りのすべてのことを同居しているご家族が担うようになったそうです。
発症時期については、過去の通院歴や症状の経過を確認しましたが、40歳頃に倒れる以前に、今回の症状と因果関係のある受診歴は確認できませんでした。そのため、倒れて救急搬送された日を初診日とし、「精神の障害用診断書」および「肢体の障害用診断書」を医師に作成してもらい、障害厚生年金の障害認定日請求を行った結果、障害等級1級が認定されました。
現在はお仕事を退職され、無理のない範囲でご自宅の菜園や花壇の手入れを、ご家族の指示のもと軽く手伝ったり、リハビリの一環として自宅周辺を散歩されたりしながら、極力ストレスのない穏やかな日々をお過ごしになっています。

ポイント

精神の症状と肢体の症状があったため、診断書はそれぞれの症状に応じて記載していただきました。一つのご病気でも症状が多岐にわたる場合には、その症状を的確に反映できるよう、複数の診断書を提出することが可能です。
今回は、「精神の障害用診断書」と「肢体の障害用診断書」の両方を提出した結果、障害等級1級が認められました。そのため、次回の更新時に行われる障害状態確認においても、精神と肢体の両方の診断書を提出する必要があります。