30年前に受診あり。社会的治癒で15年前の受診を初診日として請求!障害厚生年金2級が決定
【ご病名】双極性感情障害(50代 女性)
経緯
30年前、学生の頃に数回だけメンタルクリニックを受診した。その後は問題なく就労を続けていたが、仕事のストレスで疲弊し、15年ほど前に再び別のメンタルクリニックを受診した。気分障害と診断され服薬を続けたものの、夫婦関係の悪化に伴い転居や転院を繰り返し、最終的に双極性感情障害と診断された。金銭管理ができず、自己破産を二度繰り返すなど生活が安定しなかったため、障害年金請求をすることになり、相談室の勧めで弊所に紹介されて相談があった。
結果
事後重症で障害厚生年金2級決定
30年前に通院していた病院は既に廃院しており、当時の書類は一切用意できませんでした。しかし、15年前に通院した病院からは初診を証明する受診状況等証明書を入手でき、その中には学生時代に複数回受診していた旨の記載がありました。30年前の記録は不明瞭であり、その後も長く一般就労を続けていたため、初診日は15年前の病院として障害厚生年金で事後重症請求を行いました。その結果、障害厚生年金2級が決定しました。
ポイント
過去の受診をなかったことにはできませんが、あまりにも昔のことであり、現在のご病状に繋がる初診日までに一般就労をしている場合などは、前後の初診日の間を社会的治癒として申し立てられる場合があります。そのような場合、後者を初診日として障害年金請求を行い、認められるケースもあります。