A型事業所に週に5日通所中!障害厚生年金3級が決定

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【ご病名】うつ病(30代 女性)

経緯

職種柄、大変多忙に過ごしていたが、次第に心身の不調があらわれ始めた。しかし、会社に相談しても次々と方針が変わるばかりで改善されず、誰のことも信用できなくなった。その結果、メンタルクリニックを受診したところ、うつ病と診断された。さらに、なかなか一般就労に復帰することが難しい状態であったため、医師から障害年金制度について説明を受け、弊所に相談があった。

結果

事後重症で障害厚生年金3級決定

家事などは一人ではできず、基本的に夫任せであり、夫が片付けなければ家の中はゴミが散乱し、床が見えないような状態でした。さらに、現在はA型事業所に通所していますが、本当に信頼できると思った人としか話すことができず、事業所でも苦手な人物とは関わらないよう配慮をしてもらっているとのことでした。このように、週5日通所できているといっても、配慮を受けながらの勤務であったため、職場での配慮の様子などを中心に申立書を作成しました。その結果、障害厚生年金3級が決定し、今後に対して少し前向きに考えられると嬉しいお言葉をいただけました。

ポイント

「A型や障害者雇用で働いていても年金は受給できますか?」というようなストレートなご質問をいただくこともあります。しかし、「〇〇ならいい」「いくらまでならいい」という明確な基準があるわけではありません。むしろ、どのような配慮の下で勤務しているのか、また働くことで家庭内の日常生活にどの程度の支障があるのかなどを総合的に判断されます。そのため、下記の精神の障害に係る等級判定ガイドラインには、就労状況に関する「考慮すべき要素」や「具体的な内容例」などが記載されていますので、参考にしてください。

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(日本年金機構ホームページ)