共済年金と厚生年金が統合した平成27年10月より前に認定日がある事例

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【ご病名】反復性うつ病性障害(30代 男性)

経緯

現在は休職中で傷病手当金を受給している。障害認定日以降も再三にわたり休職を繰り返し、さらに症状が悪化していることから、職場復帰の見通しが立たず、障害年金の請求を希望して入院先から本人より連絡があった。

結果

障害認定日で障害厚生(共済)年金3級決定(現症日は2級決定)

入院先の病院では、すぐに障害年金用の診断書を作成していただけるとのことでしたので、記載をお願いしました。一方、障害認定日の時点で通院していた病院は、障害年金診断書の記入経験があまりなく、認定日診断書に関して事務的な訂正や確認、医師への照会事項などが重なり、書類のやり取りが何度も発生しました。そのため、年金の決定までに約1年かかってしまいました。最終的には、担当医師が年金機構からの照会に協力してくださり、遡って3級が決定し、現在の状況では2級と認定されました。

ポイント

共済年金と厚生年金は平成27年10月に制度統合され、それ以降は共済年金と厚生年金の内容が原則として統一されています。しかし、この方の場合は統合前にさかのぼって障害年金の決定がされたため、当時の共済年金制度における「在籍中は障害年金が支給停止となる」という在職支給停止のルールが適用されました(※これは令和元年のケースです。現在は、たとえさかのぼって年金が決定されたとしても、5年の時効によりそのような支給停止は生じません)。このような事務処理の事情もあり、最終的にすべての手続きが完了するまでには長い時間を要してしまいましたが、最終的にはご本人のご希望通りの結果となりました。共済年金と厚生年金は統合されたとはいえ、現在も共済独自の事務処理が存在しているケースがあります。そのため、所属されている共済の担当者と丁寧に相談しながら進めていくことが大切です。