料金について
ご料金は、ご依頼をいただいた際に着手金(裁定請求の場合は1万円+消費税)を頂戴しております。提出完了まで着手金以外のご料金はいただきません。また、万が一不支給であった場合は、それ以上の請求はありません。
※病院の診断書等の実費については、その都度ご本人様にお支払いいただきます。
着手金をいただく理由
◆ 裁定請求の場合(最初に年金を請求する場合)
・着手金 10,000円+消費税
◎成果報酬
~実際に初回の年金が入金になった後~
◆事後重症請求の場合(現在の症状で受給権がついた場合)
・年金決定額の2ヶ月分+消費税
◆認定日請求の場合(遡求が認められて受給権がついた場合)
・初回入金額の10%または年金決定額の2ヶ月分のいずれか高い方+消費税
【裁定請求の業務内容】
年金の記録確認、初診日の特定や必要な書類集め、病歴・就労状況等申立書の作成、病院への診断書等依頼(現在通院中の病院への依頼は受診の際にご本人様に持って行ってもらうことが多いですが、それ以外の過去の病院との折衝は全て弊所で対応)、その他書類作成、提出、提出後の年金機構からの問い合わせ対応、実際に年金決定した後の確認まで行います。
中でも非常に重要な申立書については、ご本人やご家族様からしっかりお話を伺います!ご本人様の一番負担にならない方法(※活字が苦手、電話が苦手、対面が苦手等)、その方にあわせたヒアリング方法にしますよ。
実際の流れは次のような感じです。
◆ 額の改定請求の場合(症状が悪化したため年金額に改定が必要になった場合)
・着手金 10,000円+消費税
◎成果報酬
~改定後、初回の年金が入金になった後~
・増額改定後の年金決定額の1ヶ月分+消費税
【額の改定請求の業務内容】
既に障害年金をもらっている人が、その病状が悪化してしまったときに等級変更を求めることを額の改定請求といいます。この請求ができるのは、診査を受けた日から1年以上経過していることが原則ですが、明らかに等級が変わったと認められるときは、1年を待たずに請求ができる場合があります。
ご病状に波がある場合や進行性のご病気の場合、その改定請求は本当に今出すべきなのか?タイミングも大事なので、前回の診断書等と見比べて、また、次回の診断書提出時期なども考慮し、現状をしっかりと伺ったうえで、ご本人様やご家族様と一緒に考えます。
必要な場合は、額の改定請求書等の作成に加えてご本人様の現在の状態を反映した任意の申立書の作成も行いますよ。
◆ 支給停止事由消滅手続きの場合(一旦支給停止になっている年金を病状悪化のため復活させる場合)
・着手金 10,000円+消費税
◎成果報酬
~支給停止解除後、初回の年金が入金になった後~
・支給停止解除された年金決定額の1ヶ月分+消費税
【支給停止事由消滅手続きの業務内容】
以前障害年金をもらっていた人が、一旦症状が改善し支給停止されてしまった年金について、その病状が再び悪化してしまったときには、支給停止を解除して年金支給の復活を求めることができます。前回の診断書内容、現在のご病状や就労状況、日常生活等を伺い、支給停止を解除できる可能性があるのかどうかをご本人様やご家族様と一緒に考えます。
支給停止事由消滅届の作成に加えて、必要な場合はご本人様の現在の状態を反映した任意の申立書の作成も行いますよ。
◆ 審査請求(初回の不服申し立て)の場合
・弊所で手続きをされた結果に対する不服申し立ての場合の着手金 35,000円+消費税
・ご自身や弊所以外で手続きをされた結果に対する不服申し立ての場合の着手金 70,000円+消費税
◎成果報酬
~実際に初回の年金が入金になった後~
・決定年金額の3ヶ月分または初回入金額の15%のいずれか高い方+消費税
【審査請求の業務内容】
一度出した請求の決定に納得がいかず、「社会保険審査官」に審査をしてほしいときに行なう1回目の不服申し立てが審査請求です。
不服の理由は人それぞれですが、当初提出した書類と不支給決定通知書等を拝見し、新たな書類等の提出が可能かどうかも加味して、審査請求を承れるかどうかを判断させていただきます。なんとか不服申し立てが出来そうな場合は、少しでも不服申し立てを言える材料がないか、ご本人様やご家族様と考えて書類を作ります。できる限りご依頼者様のご希望に添いたいと思いますが、不支給決定の内容等によってはお引き受けできないこともありますのでご了承ください。
審査請求はその決定を知った日の翌日から起算して3か月以内という期限があるので、審査請求を行う場合はお早めにご相談くださいね。
◆ 再審査請求(2回目の不服申し立て)の場合
・弊所で審査請求手続きをされた結果に対する不服申し立ての場合の着手金 5,000円+消費税
※ただし、審査請求と同様の内容で再審査請求をする場合のご料金です。
・弊所で審査請求手続きをされた結果に対する不服申し立てだが、さらに再審査請求文書を作り直す場合の着手金50,000円+消費税
・ご自身や弊所以外で手続きをされた結果に対する不服申し立ての場合の着手金 80,000円+消費税
◎成果報酬
~実際に初回の年金が入金になった後~
・決定年金額の3ヶ月分または初回入金額の15%のいずれか高い方+消費税
【再審査請求の業務内容】
上記、1回目の審査請求の決定に納得がいかず、さらに不服申し立てをすることを再審査請求といい、東京の「社会保険審査会」宛に再審査請求の書類を提出します。
書類を提出後、数か月すると東京で行われる公開審理の案内が来るので、厚生労働省の「社会保険審査会」に行って、実際に意見を述べに行くことができます。
ご本人がご病状等のため出席できない場合は、代理人である社労士だけが出席することもできますし、もちろん依頼者様と一緒に行くこともできます。(この場合は交通費や宿泊費を別途お願いしております。)
再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内と審査請求よりさらに期限が短くなりますので、ご注意くださいね!
◆ 更新手続き
・弊所で以前手続きをされたの方の更新手続き料金 30,000円+消費税
・ご自身や弊所以外で手続きをされた方の更新手続き料金 50,000円+消費税
※更新手続きのお手伝いは必ずしも年金の継続をお約束できるものではありません。
※万が一、更新手続きの結果、納得のいく審査結果にならなかった場合の審査請求は別途の手続きになりますが、弊所で手続きされた結果に対する不服申し立ての場合の着手金価格(割引価格)で承ることができます。
【更新手続きの業務内容】
障害年金は、症状固定等で永久認定としてその後診断書提出の必要がない場合もありますが、ほとんどの方が1~5年の有期認定で、そのご病名や程度により、1~5年に一度、年金機構から診断書の提出を求められます。
年金を受給している方の誕生月の末日が提出期限ですので、誕生月の3ヶ月前くらいに年金機構から診断書様式が送られてきます。
この診断書に現在の症状を医師に記載してもらい、年金機構に提出することで更新手続き完了となりますが、不安な方のため、弊所では、現在の症状を的確に医師に記載していただくためのアドバイス(場合によっては現状をまとめた文書の作成)や年金機構に提出する際の任意の申立書(今現在の日常生活のご様子等の補足文書)の作成などを手続き料のみで承っています。
特に追加書類を作らずに診断書のチェック(記載漏れがないかどうか等)だけをご希望ということであれば、ご相談料(30分5,000円+消費税)で対応しますよ。
◆ 相談
・相談料~初回無料(原則、年金請求をこれから行なう方が対象です。)
・2回目以降の相談料~30分 5,000円+消費税
・その他ご相談~30分 5,000円+消費税
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