その他難病
歩行のしづらさが主訴であったため肢体の診断書を使用して請求(好酸球性多発血管炎肉芽腫)

【歩行のしづらさが主訴であったため肢体の診断書を使用して請求(好酸球性多発血管炎肉芽腫)】足の感覚異常によって転倒し、近くの外科を受診したが、専門医の診察が必要と判断され、整形外科、神経内科を経て、最終的に難病外来で病名が確定した。長年勤務していた職場を休職後、退職し、日常生活は工夫しながら維持していたが、将来を見据え、障害年金の請求を決断した。

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その他難病
3級受給中、症状悪化のため額の改定請求で2級に(原発性免疫不全症候群)

以前より障害厚生年金3級を受給していた。近年、倦怠感が強まり、免疫力の低下により複数の体調不良が現れたため、額の改定請求を希望し相談があった。なお、相談時点では厚生年金の被保険者であった。

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その他難病
子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症(筋強直性ジストロフィー)

【子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症(筋強直性ジストロフィー)】子が遺伝性難病と診断されたことをきっかけに保因検査を受けた結果、自身が保因者であると判明した。当初は自覚症状がなかったが、徐々に体調に変化が現れ、通院を開始。ここ数ヶ月で症状の進行が顕著になったことから、障害年金の請求を決意した。

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その他難病
遺伝性の原疾患からの全身症状と知的退行あり(色素性乾皮症)

20歳に達したことを機に、上記傷病名で障害年金用診断書(その他障害用)を医師に作成依頼し、母親が途中まで請求手続きを進めた。しかし、年金機構から「その他障害用の診断書のみでは判断ができないため、知的障害については精神の障害用の診断書も提出するように」との指示を受けた。精神の障害用診断書をどこの病院に、どのように依頼すべきか、また申立書をどう書くべきか判断できず混乱したため、相談支援室を通じて当事務所に相談が寄せられた。

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その他難病
業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求(脳脊髄液減少症)

通勤途中に発生した交通事故によるケガは、労災保険に基づいて労災認定されたが、労災給付は症状固定を理由に終了した。その後、一度は職場復帰を試みたものの、原因不明の体調不良に悩まされ、複数の医療機関を受診した結果、ようやく傷病名が確定した。その傷病名に基づいて、健康保険の傷病手当金を数か月前まで受給していたが、現在も職場復帰の見通しが立たない状況であり、障害年金の申請を検討した。

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