20歳の誕生日を待って請求
【ご病名】軽度知的障害(自閉スペクトラム症)(20代 女性)
経緯
3歳児健診の頃に知的障害を伴う自閉症と診断を受けたが、小学校は教師や周囲の協力もあり、普通学級に通学。中学校からは特別支援学級に在籍し、高等養護学校へ進学。15歳までは定期的に児童精神科を受診していたが、その後は医療機関にかかることはなかった。現在は就労移行支援事業所で軽作業を行っており、作業工賃は月に2千円程度。
結果
障害認定日(20日に達した日) 障害基礎年金2級決定
障害年金の請求手続きのため、5年ぶりに児童精神科を受診されたとのことでした。この方のように、知的障害があり、特に薬の処方が必要ない場合には、長期間受診されていないケースも少なくありません。受診していない期間が長い場合、病院によっては新たな検査などのために複数回の受診が必要になることもあります。そのため、20歳の誕生日を迎える頃に受診できるよう、事前に病院の予約を取り、近況や状況をしっかりと医師に伝えることが大切です。今回も、20歳に達する日を待って、予め準備していた書類をすぐに提出・受理してもらい、スピーディーに手続きが完了したことを「よかった」と仰っていただきました。
ポイント
知的障害については、発症日は「生年月日」となり、初診日は実際に初めて診療を受けた時期ではなく、こちらも「生年月日」となります。また、障害認定日は「20歳に達する日(20歳の誕生日の前日)」です。障害認定日の診断書については、この20歳に達する日の前後3か月以内の現症日を記載したものが有効となります。