父親の会社に在職中のまま障害厚生年金での請求
【ご病名】自閉症スペクトラム障害(30代 女性)
経緯
小学校・中学校・高等学校は普通学級に在籍し、4年制大学を卒業した。乳児健診等では異常の指摘はなかったが、幼少期から強いこだわりがあり、友人関係の構築ができなかった。学業面では大きな問題はなく、無事4年制大学を卒業した。
大学卒業後は就職先が決まらず、父親が経営する会社に事務職として就職したが、実際にはほとんど業務をこなすことができなかった。母親も同じ会社で事務をしており、担当業務は母親の補助にとどまった。やがて母親が病気で亡くなり、その後は会社に通うことすらできなくなった。自宅に引きこもりがちな生活となり、その様子を心配した父親が、障害年金の受給や今後の生活支援について相談を行った。
結果
障害認定日で障害厚生年金3級決定
現在もお父様の会社に在籍し、給与が支給されていたため、年金の記録だけを見ると「働けている人」と判断されてしまいます。しかし、実際のご様子やお父様からのお話からも、決して通常通り働けているわけではないことがわかりました。そのため、詳細な状況を丁寧にお伺いし、就労実態を正確に反映させた障害年金申立書を作成しました。
ポイント
現在、厚生年金に加入しているかどうかは一目瞭然です。しかし、その加入履歴だけを見ると「働いている」「働くことができる程度」と見えてしまいます。もし、厚生年金に加入しているだけで、実際には働くことができていない場合には、障害年金申請において就労実態を正確に示すため、勤務状況がわかる出勤簿やタイムカードなどを添付したケースもあります。