初発が初診日か?再発が初診日か?乳がんの障害年金事例

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【ご病名】乳がん(30代 女性)

経緯

約6年前、しこりを感じて自ら乳腺クリニックを受診したところ、乳がんと診断され、すぐに当時住んでいた地域のがんセンターを紹介受診。同院で乳がんの手術を受け、抗がん剤治療や放射線治療を行い、治療が終わった頃には一旦元通りに近い状態まで回復した。治療が一段落した頃に引っ越しが決まり、体調も非常に良好だったため、引っ越しを機にしばらく定期的な通院を中断していた。約2年弱の通院中断期間を経て、なんとなく引っ越し先で経過観察を再開したところ、乳がんの再発が判明。この再発時点では厚生年金の被保険者であった。

結果

事後重症で障害基礎年金2級決定

ご本人様が年金事務所で最初に相談された際、「3級程度」と伝えられたらしく、乳がんの再発時を初診日と認めてもらえなければ厚生年金での請求ができず、年金を受給できないと誤解されていたようでした。しかし、詳しく治療歴や状況をお聞きすると、2級程度に該当する可能性があると感じられ、また、通院していなかった期間も比較的短かったことから、まずは主治医に、初発の乳がんと再発の乳がんとの医学的な因果関係について確認いたしました。その結果、「因果関係はある」とのご回答をいただけましたので、再発時ではなく、最初に違和感を覚えて受診されたクリニックを初診日として、障害基礎年金で請求いたしました。審査では特に疑義もなく、想定よりも早い、約2ヶ月弱で障害等級2級の決定をいただき、ご本人様にも大変喜んでいただけました。

ポイント

障害基礎年金と障害厚生年金では、確かに金額も変わりますし、障害基礎年金には3級という等級が無いのでなんとしても厚生年金時を初診日にしなければと思われるのもわかるのですが、がんもその程度によっては、基礎年金で2級がつくこともあります。また、医学的に因果関係があると医師が認めている場合には、そこで無理に再発時を初診とせず、素直に最初のクリニックを初診にして請求した方がスムーズに決定がつくこともあり、無理に厚生年金にこだわって前に進めないより、やりようのある方法で請求をした方が、良い結果に繋がることもあります。