65歳の誕生日を間近に控えていたため超特急で請求
【ご病名】膵癌術後肝転移(60代 女性)
経緯
脇腹の痛みや張りを感じて近くの病院を受診。その後、精密検査のために紹介された大きな病院でがんと診断された。病状は少しずつ進行し、肝転移もあらわれて、日常生活に大きな支障が出るようになった。がんでも障害年金の対象となることを知ったものの、すでに65歳の誕生日が目前に迫っており、慌ててお子様から弊所にご連絡をいただいた。
結果
事後重症で障害基礎年金2級決定
障害年金の事後重症請求(現在の症状で診査してもらう方法)は、65歳に達する日の前日、つまり誕生日の前々日までに行う必要がありますので、非常に緊急性の高い「超特急」案件でした。最初の病院は既に廃院していましたが、次に受診された病院には紹介状が残っており、その紹介状の日付によって初診日を特定することができました。初診から1年6か月後の認定日の時点では症状がまだ軽く、年金の支給対象となる可能性は低かったのですが、ご家族様のご希望もあり、念のため認定日診断書も取得しました。そして65歳に達する日の前日までに、認定日診断書と現症日診断書の2枚を準備し、障害基礎年金を請求いたしました。結果として、認定日時点では認められませんでしたが、現症日時点での障害の程度が評価され、障害基礎年金の2級として認定されました。
ポイント
65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)を過ぎてしまいますと、事後重症請求(現在の症状で診査を受ける請求方法)はできなくなります。初診から1年6か月時点で障害等級に該当すると認定される方は実際には少なく、多くの方は、病状が少しずつ進行・悪化した後に事後重症請求を行い、障害年金の受給が決まっています。このような事後重症による障害年金請求では、65歳に達する日より前に請求手続きを済ませる必要がありますので、どうかこの点だけは忘れずに覚えておいてくださいね。