腫瘍手術後、肢体の障害用診断書で請求、一般就労中でも遡って障害厚生年金3級決定
【ご病名】左胸壁悪性骨腫瘍(30代 女性)
経緯
転職時の入職健診でA病院のレントゲン検査により異常が見つかり、A病院から紹介されたB病院で上記の病名が特定された。ご本人が途中まで書類を揃えたが、B病院から入手した証明書類には、数年前に体調不良で受診した経緯(実際には異常なし)や、前医であるA病院受診の記載があり、どのように整理すればよいか判断できなかったため、人づてで弊所に繋がり、ご相談いただいた。
結果
障害認定日で障害厚生年金2級決定
初診に関しては、入職時健診で受診したA病院で受診状況等証明書を取得し直しました。数年前のことは今回のご病気との因果関係がないと判断されたため、「入職時健診で受診したA病院の初診で、厚生年金加入時」を初診日として提出しました。また、この方の主訴は、手術により背中などの筋肉を大幅に切除したため、歩行のバランスが非常に悪く、杖を使用した歩行となっていることでした。がん患者には「その他障害用」の診断書が多く使用されますが、歩行状態を示すには「その他障害用」診断書ではこの方の症状を正確に表現できなかったため、「肢体の障害用」の診断書を医師に作成してもらいました。その結果、障害認定日に遡って障害厚生年金3級が決定しました。
ポイント
障害年金診断書には全部で8種類あります。この病気には、一般的にこの診断書様式を使用することが決まっていますが、場合によっては、障害状態を正確に反映できないと判断されることもあります。その場合、他の様式を使用することもあります。また、在職中でも実際の病状に基づいて支給されるため、ご病状にもよりますが、受給できる可能性は十分にあります。