暴力的な言動や思考も増え症状悪化に伴い障害年金請求
【ご病名】前頭側頭葉変性症(行動異常型)前頭側頭型認知症(50代 男性)
経緯
5年ほど前に忘れっぽさを自覚し、近くの医療機関を受診したが、はっきりとした指示はなく、継続的な受診には至らなかった。2年後、症状が顕著に現れ、専門外来を受診して病名が確定した。その後、投薬治療を開始したが、他人に対する暴力的な言動や思考が増加し、徐々に症状は悪化。最終的には職場を休職せざるを得ない状況となった。病院から障害年金制度について家族が聞き、障害年金請求を決定した。
結果
事後重症で障害厚生年金2級決定
初診から1年6か月経過した障害認定日の頃、ミスや物忘れはあったものの、会社では通常通り勤務しており、投薬治療も開始されていなかった。そのため、ご家族様と相談の上、現在の症状に基づく診断書をもって「事後重症」で請求を進めることに決定した。休職中でも、会社から一定期間、休職中の給与が支給されていたため、その期間は「給与+障害厚生年金」を受給し、会社の休職中給与が終了した後は、傷病手当金に切り替え、「障害厚生年金+その差額分を傷病手当金から」受給する方法を選択できるよう案内した。
ご家族様は大変お疲れの様子で、金銭的な不安が解消されて安心されたとのことでした。
ポイント
会社によっては、休職中に独自の休職給与が支給される場合があります。障害厚生年金は、給与が支払われている場合でも調整されることはありません。しかし、同一傷病で傷病手当金を受給している場合、障害厚生年金は満額支給され、その差額分が傷病手当金から支給される仕組みです。ご自身の会社での休職中給与の取り扱いや詳細については、就業規則に記載されていることが多いため、一度確認してみることをお勧めします。