精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定

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  3. 精神の障害用診断書と言語の障害用診断書を提出して2級決定(若年性アルツハイマー型認知症)

【ご病名】若年性アルツハイマー型認知症(50代 女性)

経緯

3年ほど前から、LINEで誤字脱字が多くなり、支離滅裂な文章を打つようになっていることを周囲から指摘され始めた。長年勤めていた会社でも業務のミスが目立つようになり、退職した。その後も運転に支障が出るほど集中力を欠き、病院を受診した結果、若年性アルツハイマー型認知症であることがわかった。地域包括支援センターから相談室に繋がり、相談室からの紹介で弊所に連絡をいただいた。

結果

事後重症で障害厚生年金2級決定

相談室の支援員と共に、ご家族様同席のもと、お話を伺いました。ご家族様のご様子を見て、年金受給に繋げなければならないと強く感じました。キーパーソンは、ご兄弟様です。ご本人様はすでにお話がうまくできない状態であり、ご両親様は高齢であったため、ご兄弟様とやり取りを行いました。また、失語の症状もあったため、精神の障害用診断書と言語の障害用診断書にご記入いただき、両方とも提出しました。さらに、休職中は傷病手当金を受給しており、傷病手当金の申請が間もなく終了する時期であり、最近特に急激に症状が悪化したことから、ご兄弟様と相談のうえ、最新の症状をもって事後重症請求を行うこととしました。年金が決まって本当に良かった、安心したとおっしゃっていただきました。

ポイント

傷病手当金を受給していたため、遡って請求してもほぼ返還しなければならないこと、認定日と現在では症状に大きな違いがあり、特に最近急激に症状が悪化したことなどから、現在の状態をもって事後重症請求をする方がメリットがあると判断しました。認定日請求が常に最適だと思われがちですが、傷病手当金の受給状況や、進行性の病気の場合には、認定日と現在の症状の差を考慮して請求方法を選ぶことが重要です。