子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症

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  3. 子が遺伝性難病であることから保因検査を行い、保因者であることが判明、その後発症(筋強直性ジストロフィー)

【ご病名】筋強直性ジストロフィー(40代 女性)

経緯

子が遺伝性難病と診断されたことをきっかけに保因検査を受けた結果、自身が保因者であると判明した。当初は自覚症状がなかったが、徐々に体調に変化が現れ、通院を開始。ここ数ヶ月で症状の進行が顕著になったことから、障害年金の請求を決意した。

結果

事後重症で障害基礎年金2級決定

遺伝性のご病気ではありますが、大人になるまでまったく症状がなく、通院歴もありませんでした。そのため、初診日はご自身のお子様のために保因検査を受けた日として請求しました。また、当初はお子様の通院に付き添うかたちで自身も診察を受けていたことから、小児科専門の病院で初診の証明書(受診状況等証明書)を取得しました。その後、症状が進行し、請求時点では総合病院を受診していたため、現時点での症状については当該病院に診断書を依頼しました。最新の症状に基づいて、障害年金は事後重症で支給決定されました。

ポイント

18歳の年度末までのお子様がいらっしゃる場合、障害年金で2級以上に該当すると「子の加算」が支給されます。この方の場合、お子様が障害をお持ちであったため、「子の加算」は20歳に達する日まで延長される対象となりました。ただし、実務上は18歳の年度末の時点で、お子様の障害状態に関する書類を提出し、障害状態が継続しているかどうかの確認を受けなければなりません。障害年金は一度決定したあとも、加算の更新や確認のために書類提出が必要になる場合がありますので、注意が必要です。