歩行のしづらさが主訴であったため肢体の診断書を使用して請求
【ご病名】好酸球性多発血管炎肉芽腫 (60代 女性)
経緯
足の感覚異常によって転倒し、近くの外科を受診したが、専門医の診察が必要と判断され、整形外科、神経内科を経て、最終的に難病外来で病名が確定した。長年勤務していた職場を休職後、退職し、日常生活は工夫しながら維持していたが、将来を見据え、障害年金の請求を決断した。
結果
障害認定日で障害厚生年金3級決定
肉芽腫は炎症反応によって発症する病変の一つです。症状は多岐にわたりますが、ご本人様にお話を伺ったところ、主な訴えは神経症状による痺れや疼痛から生じる「立ち上がりの困難さ」や「歩行の難しさ」でした。このため、障害年金の診断書様式は肢体の障害用(120号の3)を選び、主治医に記載を依頼しました。認定日時点で障害等級3級と認定され、お仕事を退職されていたこともあり、「これで安心して療養に専念できます」とのお言葉をいただきました。
ポイント
様々な症状があらわれる難病の場合、「障害年金の診断書をどれにするか?」が非常に重要なポイントになります。障害年金の診断書様式は全部で8種類あり、もっとも症状に合ったものを選ぶ必要がありますが、症状が多岐にわたる場合には、複数の診断書様式を併用して提出することもあります。