3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定

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  3. 3年前にご自身で広汎性発達障害の病名で請求し不支給。統合失調症も併発で支給決定(統合失調症 自閉症スペクトラム症)

【ご病名】統合失調症(自閉スペクトラム症)(30代 男性)

経緯

幼少期から一人で遊ぶことが多かった。小学校から高校まで普通学級に在籍し、大学を卒業。就職したものの長くは続かず、3年前に自身で障害年金を請求したが不支給となった。その後、A型事業所での勤務も継続できず、再度障害年金の請求を希望し、通所していた就労移行支援事業所の紹介によりご連絡いただいた。

結果

事後重症で障害基礎年金2級決定

3年前の請求時は、「広汎性発達障害(アスペルガー症候群)」の診断書のみを提出し、不支給となったとのことです。前回請求時頃から幻聴や幻覚などの症状が多少あったものの、医師に十分伝えられず、後に統合失調症と診断されたということでした。現在も幻聴・幻覚、気分の落ち込みなどが続いており、就労移行支援事業所に通所しているものの、就業の見通しは立っていないとのことです。また、初診から現在まで同一の病院を受診しており、症状の経過はすべて現医師に把握してもらっている状況です。元来の発達障害の症状に加え、A型就労の場でのストレスが相まって不安感が強まり、統合失調症の症状が顕著に出ていることなどから、診断書には「統合失調症」と「自閉スペクトラム症」と併記されることになりました。

ポイント

発達障害をお持ちの方は、その繊細さゆえにストレスなどの外的要因に弱く、社会に出た際に二次障害として精神疾患を発症される方も少なくありません。発達障害の病名だけで障害年金が支給されないというわけではありませんが、もともとの状態に加えて精神症状が強く現れ、医師から新たな病名を告げられた場合は、障害年金申請を検討するタイミングかもしれません。一度不支給となった障害年金でも、再度申請することは可能です。