初診日からわずか3日後に障害認定日になった事例
【ご病名】大動脈弁輪拡張症・高度大動脈弁閉鎖不全症・左総腸骨動脈瘤(50代 女性)
経緯
職場でこれまでに経験したことのない激しい胸の痛みに襲われ、意識を失って倒れ、そのまま救急搬送された。精密検査(心エコーなど)の結果、大動脈弁拡張症が判明した。発症から3日後には「人工弁置換術」と「人工血管挿入術」を受け、さらに翌月には「ステントグラフト挿入術」も実施された。親戚から「障害年金の対象ではないか」と助言を受け、当事務所にご相談いただいた。
結果
障害認定日で障害厚生年金3級決定
最初に意識を消失して緊急搬送された初診日から、わずか3日後に手術を受けていますので、この方の場合は手術を受けた日が障害認定日になります。すでに障害認定日から1年以上が経過していたため、障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書と、現在の症状を記載した診断書の2通を提出して障害認定日請求を行い、障害等級3級が遡って認定されました。
ポイント
通常のペースメーカー(除細動機能付き心臓再同期療法用医療機器などは除きます)を装着した場合、障害年金の認定基準では原則として3級に該当します。そのため、先天性心疾患のある方は、障害等級が2級以上でなければ障害年金を受給できず、請求前に諦めてしまうケースもあります。
しかし、ペースメーカーを装着していても、心臓に重大な障害が残っていたり、強い自覚症状や明確な他覚所見が多く認められる場合には、障害等級2級に認定される可能性もあります。