脳血管疾患1年6ヶ月経過を待たず初診から6ヶ月経過後症状固定日を障害認定日とし認定日請求
【ご病名】脳梗塞(30代 女性)
経緯
国民年金期間中に脳梗塞を発症した。ご連絡をいただいた時点では、初診から1年6か月未満であった。相談室からの紹介で、1年6か月経過後に障害基礎年金の請求をしたいとの依頼があった。
結果
(1年6ヶ月より前の)障害認定日で障害基礎年金2級決定
障害者手帳を最初に取得したときは2級でした。1年3か月経過したところで、医師が症状固定と認め、障害者手帳は1級に変更となったことがわかりました。そこで病院担当者に掛け合い、初診から6か月経過し、医師が症状固定と認めたであろう1年3か月目の診断書を取れるかどうか確認しました。医師は障害者手帳診断書を書いた時点を症状固定と判断し、この時点の診断書を記載していただけました。結果的に3か月分ではありますが、年金額も多く受給でき、早く年金請求できたことで、障害を抱えながらも自立に向けた一歩を早く踏み出せたと話してくださいました。
ポイント
脳梗塞の場合、初診から1年6か月が経過していなくても、初診から6か月経過後に医師が症状固定と認めた場合は、その日を障害認定日とすることができる可能性があります。すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、脳血管疾患の場合は、特例の障害認定日が適用されることもあります。