10年以上前から強直性脊椎炎で障害等級3級。この度症状が悪化し額の改定を希望

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【ご病名】強直性脊椎炎・乾癬性関節炎(50代 男性)

経緯

10年以上前から「強直性脊椎炎」で障害厚生年金3級を受給していた。この度、全く別の傷病を発症したが、その傷病については1年6か月を経過していなかった。現在は職場に在籍しているが、今後休職になる予定である。長年勤めていた職務を継続することも難しく、傷病手当金などの制度を利用すべきか、早急に退職して失業保険を受給すべきか、何をいつどうすればよいのかわからず、かなり混乱した様子で連絡を受けた。

結果

額の改定請求で障害厚生年金3級から2級に改定

3級受給中の「強直性脊椎炎」の症状が確かに悪化しており、主治医も悪化を認め、診断書を記載していただけることになりました。ただし、新たなご病気については、障害認定日がまだ到来しておらず(その時点で1年以上先でした)、そのため請求はできませんでした。また、会社担当者に伺ったところ、傷病手当金申請の前に会社独自の休職制度があり、その間、給料も支給されることがわかりましたので、そちらを優先した方が良いようでした。新たなご病気については、待つしかなかったため、ご様子を見守ることをご提案しました。
必要であれば時期が来たら新たに請求することとし、現状での得策として、まずは3級受給中のご病気の額の改定請求を行いました。結果、2級となり、まずは安心されたご様子でした。

ポイント

  • 会社からの給与と障害厚生年金は調整されません。
  • 同一傷病による傷病手当金と障害厚生年金は両方を受け取ることはできず、障害厚生年金が優先して支給され、差額が傷病手当金から支給される形になります。
  • 傷病手当金と失業保険(求職者給付)は同時には受け取れません。
  • 失業保険(求職者給付)と障害厚生年金は同時に受け取ることができます(ただし、あくまでも働く能力と意思がある場合に失業保険は受給できます)。

このように、制度がいくつも絡むと、何がなんだかわからなくなり、今、自分がどこに行って何をすべきなのかと悩んでしまいますよね。
一人で抱え込まずに、ご相談ください。