脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求

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  3. 脳血管疾患 障害認定日の特例(初診から6ヶ月経過後症状固定)で認定日請求(左脳出血)

【ご病名】左脳出血(40代 男性)

経緯

もう少ししたら発症(初診日)から1年6か月が経つので、時期が来たら障害年金の請求をしたいと、少し早めに就労移行支援事業所からの紹介で連絡があった。症状には、片麻痺の不自由さと高次脳機能障害があった。

結果

(初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日で障害厚生年金3級決定

障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、それにはいくつかの例外があり、例えば脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求ができる場合があります。そこで、それまでの経過を確認したところ、障害者手帳についても初診から6ヶ月で症状固定として申請しており、医師も6ヶ月経過時点を症状固定とすることをはっきりと仰っていたことから、初診から6ヶ月時点の診断書(肢体の障害用)を入手して障害認定日請求を行いました。その結果、当初ご本人が思っていたより約1年分多く年金を受給することができました。そして、もう一つの症状である高次脳機能障害については、6ヶ月時点での症状固定とは認められないため、1年6ヶ月を待って請求を行いました。こちらについては、上位等級とは認められず、結果的にそのまま3級が継続することになりました。

ポイント

上記のように、初診から1年6ヶ月経過していなくても、脳血管疾患の場合、初診から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた場合、その日を障害認定日とすることができます。脳血管疾患の特例以外にも、障害認定日の特例はあります。例えば、心臓ペースメーカーを入れた日、人工関節を入れた日、人工透析を始めて3ヶ月経過した日、人工肛門にして6ヶ月経過した日、在宅酸素を開始した日などが該当します。