脳血管疾患 初診から6ヶ月経過後医師が症状固定と認めた日で請求
【ご病名】左被殻出血の術後(30代 男性)
経緯
ご高齢のご両親様が自分達では手続きが難しそうで、何から始めたらよいのかわからないということで、相談室を介してのご相談があった。ご本人は、ほぼベッドの上での生活を余儀なくされ、移動は車椅子で行っていた。トイレの立ち上がりも支えがないとできない状態であった。
結果
(初診から6ヶ月経過した日を)障害認定日で障害基礎年金1級決定
障害年金は、通常初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、この日が過ぎないと障害年金の請求ができません。しかし、脳出血の場合、1年6ヶ月を経過していなくても初診日から6ヶ月経過後であって医師が症状固定と認めた日を症状固定として障害認定日請求ができるという特例があります。ほとんどベッドの上での生活を余儀なくされており、リハビリをしても改善が困難な状態であるということから、この特例で請求ができるのか、医師に6ヶ月で症状固定といえるのかを確認したところ、症状固定と認められるとのことでしたので、その症状固定の日で診断書を記入してもらうことにしました。ご両親様も当初想像していた額より1年分多く、まとまった額の年金を受給することができ、少し心に余裕ができたと仰っていただけました。
ポイント
上記のように、初診から1年6か月が経過していなくても、脳血管疾患の場合には、初診から6か月経過後に医師が症状固定と認めた日を障害認定日として請求できる場合があります。
ただし、肢体の障害は症状固定と判断されることがありますが、精神症状(高次脳機能障害)については通常、症状固定と認められることは少ないため、精神症状に関しては1年6か月を待ってから請求することになります。