転倒で骨折 認定日は初診日からわずか8日後の人工骨頭挿入術の日
【ご病名】左被殻出血の術後(30代 男性)
経緯
路面凍結の自宅前で転倒し、まったく起き上がることができず、救急搬送された。すぐに手術が必要な状態であると言われ、8日後に人工骨頭挿入術を受けた。病院側は、「障害年金の対象になるかも?ならないかも?認定基準が厳しくなって変わったかもしれない?」とはっきりした案内がなかったため、病床から連絡があった。
結果
障害認定日で障害厚生年金3級決定
初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、人工骨頭や人工関節を挿入した日を障害認定日として請求することができます。したがって、この方の場合、事故後すぐに手術をした8日目が認定日となり、請求できました。また、現行の障害認定基準では、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を装入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を装入置換したものは3級と認定する。」とありますので、原則として3級となります。以前は、2関節以上に人工関節等を入れると2級になるという時代があったため、病院側はそのことを思い出し、「認定基準が厳しくなったかも?」と仰ったのかもしれません。
ポイント
上記のように、人工関節、人工骨頭は原則3級です。しかし、認定基準の中には、「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。」とありますので、人工関節等をいれても不具合が多い場合は2級になる場合もあります。