業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求

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  3. 業務中の交通事故 労災受給中の障害厚生年金請求(脳脊髄液減少症)

【ご病名】脳脊髄液減少症(40代 男性)

経緯

通勤途中に発生した交通事故によるケガは、労災保険に基づいて労災認定されたが、労災給付は症状固定を理由に終了した。その後、一度は職場復帰を試みたものの、原因不明の体調不良に悩まされ、複数の医療機関を受診した結果、ようやく傷病名が確定した。その傷病名に基づいて、健康保険の傷病手当金を数か月前まで受給していたが、現在も職場復帰の見通しが立たない状況であり、障害年金の申請を検討した。

結果

障害認定日で障害厚生年金1級決定

症状は主に、視力低下であり、その治療のため、大学病院の眼科と専門病院と2つの病院を掛け持ちしているということでした。
視力は専門病院での点滴後、一時的に多少良くなるがすぐに著しく低下してしまうという状況でした。
また、障害年金と労災は調整が入り減額されることがあるとインターネットでご本人が見たということで、かえって障害年金請求をすることでデメリットがないかどうか、また請求をする意味があるのかどうかということに疑問を持たれていたので一つずつご説明していきました。
また、この方の主訴は視力低下ですが、その症状は交通事故による「脳脊髄液減少症」からくるものであったため、それぞれの病院に診断書記載をお願いしました。遡及して決定したため、一部労災側に返還義務が発生しましたが、それでもまとまった額がお手元に残り、少し高価な治療も試せると喜んでいただけました。

ポイント

【ポイント1】ご病状によっては、複数の病院を受診せざるを得ない状況もあると思います。通常は一つの傷病に1枚の診断書ですが、その症状から、どのように進めて行けばいいか一緒に考え、必要な場合は複数種類の診断書を別の専門医にお願いすることもあります。

【ポイント2】労災と障害年金は確かに調整が入ります。労災と障害年金の計算方法は全く異なるので、障害等級やその時のお給料によっては、労災の額が非常に高く(事故前、一時的に残業代が多かったなど)、障害年金の額が増えても控除される額の方が多くなってしまうということも稀にありますが、制度の趣旨から、障害年金を請求したからといって労災の額が本来の額を下回ることはありません。(マイナスになるほど控除されないことになっています。)

労災の給付と障害年金の具体的な調整について、詳しくは、厚生労働省のHPに記載されています。

《厚生労働省HPより》

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)