高校生の時の初診から2件目の病院まで、受診していない期間が7年2か月間
【ご病名】双極性感情障害(30代 女性)
経緯
高校生の時に初診があったが、すでにカルテは残っていなかった(ただし、日付入りの薬の明細は保管されていた)。高校卒業後に正社員として勤務したものの、再び体調を崩し、前回の受診から7年2か月後に別の医療機関を受診。その後も転院を重ねながら、継続的に通院を続けていた。社会復帰の見通しが立たない状況が続いており、可能であれば障害年金の遡及請求をしたいとの強い希望があり、通院中のソーシャルワーカーから弊所をご紹介いただいた。
結果
事後重症で障害基礎年金2級決定
最初の病院でも、7年2か月後の病院の時期でも、いずれも基礎年金での請求になりましたが、7年2か月の間を社会的治癒として認め、2件目での病院を初診日として認めてもらい認定日請求をしたいというのがご本人のご希望でした。しかし、障害認定日頃の前後を通して受診歴はほとんどなかったため、医療機関とも何度もやり取りをし、認定日診断書をご記入いただくことは不可能であることがわかりました。ご本人ともたくさんたくさんお話をして、最終的には、ご納得の上、事後重症での請求、決定となりました。
ポイント
ご自身で障害年金の手続きを進める中で、「認定日請求」に強くこだわるあまり、「事後重症請求(最新の症状による請求)」がなかなか進まず、手続きが完了できていない方を時折お見かけします。事後重症請求は、書類を提出した月の翌月分から年金の支給対象となるため、請求が遅れるほど実際に受け取れる年金額が減ってしまうことになります。
そのため、状況によっては見切りをつけて、事後重症請求に切り替える判断も必要になると考えています。
認定日請求が可能な場合には、ご希望にできる限り沿った請求が行えるよう全力で対応いたします。
弊所では、ご依頼者様が状況を正確に把握できるよう、ご報告やご相談の機会を大切にし、「請求手続きだけが独り歩きする」といったことがないよう心がけております。