5年程前にご自身で請求し保険料納付要件が満たされず不支給。学生時代の在籍証明入手と社会的治癒を使って支給決定へ
【ご病名】双極性感情障害(50代 男性)
経緯
発症は昭和の頃で、当時の初診病院はすでに廃院していた。平成初期に受診した2件目の病院については、初診日の日付は判明しているものの、詳細は不明でカルテもすでに廃棄されていた。5年前には、この2件目の病院の初診日を基準として障害年金を申立てたが、保険料納付要件を満たさず不支給となった。大学生の期間もあったが、その当時は学生納付特例制度がまだ存在しなかった。一度は請求して不支給となった経緯があるものの、「もしも何か方法があるのであれば、再度障害年金の請求を試みたい」とのことで、弊所にご連絡をいただいた。
結果
事後重症で障害基礎年金2級決定
前回はご自身で区役所に申請を行ったものの、理由がわからないまま不支給決定を受けてしまったとお話しされていました。よくよくお聞きすると、2件目の病院から3件目の病院にかけて、約5年間の受診空白期間があり、その間に厚生年金にも加入し、通常通り働いていた時期があったことがわかりました。この3件目の病院にはカルテが残っており、はっきりとした初診証明が取れることも判明しました。さらに、学生期間が5年(大学4年と専門学校1年)あり、その期間の在籍証明を取得できれば、保険料納付要件を満たす可能性があることもわかりました。そのため、在籍証明書を取得し、学生期間を証明したうえで、受診していなかった期間を社会的治癒として扱い、3件目の病院での初診日を基に新たに請求を行いました。
ポイント
過去に不支給となった事例でも(すべてに対応できるわけではありませんが)方法によっては再検討の余地がある場合があります。特に昭和や平成初期など、何十年も経過しており、当時の病院が廃院している場合、諦めてしまう方が多いのが現状です。しかし、一つひとつの状況を確認していくことで、解決策が見えてくることも少なくありません。この方の場合、大学と専門学校での5年間の学生期間が立証できたことで、一見不可能と思われた保険料納付要件を適正に満たすことができました。このような事例も存在するため、諦めずにぜひご相談ください。