在宅ワーク(週に5日勤務)で厚生年金加入中に請求
【ご病名】双極性感情障害(50代 女性)
経緯
初診は約10年前で、既に初診の病院のカルテは保存期間を過ぎており残っていなかった。現在は特例子会社の契約社員として在宅勤務をしている。初診の証明書類が取れないことや、在宅勤務であっても厚生年金に加入している状態で障害年金の請求が可能かどうか不安を抱き、弊所に相談に来られた。
結果
事後重症で障害厚生年金3級決定
以前は人と関わる仕事をしていた時期もありましたが、発病後は人との関わりを避けるようになり、B型就労を経て、最終的には人に会わずペースを乱されない働き方が一番自分に合っていると感じ、現在の雇用形態に行きついたそうです。特例子会社ですので、当然に障害に理解をもって一定の配慮下での勤務が望めますし、在宅勤務は通勤の不安もなく、他の人との接点も少ないです。このような労働環境での就労でしたが、週の所定労働時間も比較的長く、厚生年金にも加入している状態での請求であったため、勤務状況や労働環境、労務管理の状況(会社からの具体的な指示の方法など)を丁寧にヒアリングし、それをもとに申立書を作成しました。
ポイント
この在宅勤務という形は、コロナ禍でとても注目されましたが、意外と芯の強い自己管理ができる方でないと、逆に生活や仕事のペースが乱れてしまいがちです。元々しっかりとされているこちらの方にとっては、何より自分のペースで仕事ができ、人に邪魔をされないという点が良かったようです。ただし、年金の加入状況だけでは、在宅勤務かどうか、どんな雇用形態で、どんな仕事を、どんな配慮下で行っているのかは全くわかりません。そこはしっかりと申立書に記載すべき内容です。